マンション管理士

マンションの区分所有と権利関係を解説 専有部分 共用部分から管理実務まで

バルコニーは自分しか使っていないのに共用部分とされることがあり、窓も自宅に付いているからといって自由に交換できるとは限りません。天井から水が落ちてきても上階の住民が当然に修繕責任を負うとは決められず、長年使ってきた駐車場についても、その利用の根拠が所有権ではなく管理組合との契約である場合があります。

こうしたマンション特有の分かりにくさは、「誰のものか」だけでは権利関係を説明できないことから生まれます。マンションでは、所有する人、使用する人、管理する人、費用を負担する人、変更を決める人が必ずしも一致しません。

そこで本稿では、所有、使用、管理、費用負担、意思決定という五つの視点を判断の軸にします。個々の条文を覚えるだけではなく、実際に問題が起きたとき「何を確認すればよいのか」まで分かることを重視しました。

第一読者として想定しているのは、自分のマンションで修繕や権利関係について判断する必要がある区分所有者や管理組合役員です。そのうえで、マンション管理士試験を学ぶ方にも、区分所有法と管理実務を結び付けて理解できる内容にしています。

現在のマンションでは、建物の高経年化と区分所有者や居住者の高齢化という「2つの老い」が進み、修繕の停滞、相続、所有者不明、設備更新などの問題が重なっています。こうした状況への対応としてマンション関係法が改正され、その中核となる改正区分所有法は2026年4月1日から施行されています。マンション関係法全体では制度によって施行時期が異なるため、個別制度を扱う場合には施行日や経過措置まで確認する必要があります。

また、国土交通省は法改正への対応としてマンション標準管理規約を2025年10月17日に改正しています。ただし、ここには重要な区別があります。区分所有法は法律、マンション標準管理規約は国が示すひな型、実際の管理では各マンションの現行管理規約が直接の確認対象になるという三層構造です。標準管理規約に書かれている内容が、そのまますべてのマンションに一律適用されるわけではありません。

この三層を混同しないことが、マンションの権利関係を正確に理解する出発点になります。

PART 01

マンション区分所有関係の基本構造

TABLE OF CONTENTS
目次

1 マンションの専有部分と共用部分の違い

結論からいえば、マンションでは「住戸の内側なら専有部分」「住戸の外側なら共用部分」と単純に分けることはできません。建物の構造、区分所有法上の位置付け、管理規約による境界を確認して判断します。

自宅の内側すべてが専有部分とは限らない

マンションを購入すると、玄関を閉めた内側はすべて自分の所有物であるように感じます。生活の実感としては自然ですが、一棟の建物を複数の区分所有者で支えるマンションでは、室内空間と建物全体を支える構造部分を同じように扱うことはできません。

区分所有法では、区分所有権の目的となる建物部分を専有部分とし、専有部分以外の一定の建物部分や専有部分に属しない附属物などを共用部分としています。専有部分として成立する前提には、建物部分が構造上区分され、独立して住居や店舗などの用途に利用できることがあります。

さらに実際の管理では、各マンションの管理規約による境界を確認します。令和7年改正マンション標準管理規約第7条では、天井、床、壁について躯体部分を除いた部分を専有部分とし、玄関扉では錠と内部塗装部分を専有部分としています。一方、窓枠と窓ガラスは専有部分には含めない構成です。

「壁紙は自分のものなのに、そのすぐ後ろにあるコンクリートは違うのか」と違和感を持つ人もいるでしょう。その境界には理由があります。壁紙や床の仕上げは各住戸の暮らしに合わせて変更できますが、柱やスラブなどの躯体は一棟全体の安全性と耐久性を支えています。

もし、それぞれの所有者が自分の判断だけで躯体を削ったり加工したりできれば、影響は一戸の中だけには収まりません。自分の住まいを自由に使う権利を守りながら、建物全体の安全も守るために境界が設けられていると考えると理解しやすくなります。

実務で迷ったときは、室内か室外かという見た目だけで決めず、まず自分のマンションの管理規約で専有部分の範囲を確認します。その後、共用部分の別表や設計図書まで確認することで、感覚ではなく資料に基づいて判断できるようになるでしょう。

専有部分でも自由に工事できない場合

専有部分であれば、内装や住宅設備を自分の生活に合わせて変更できるのが基本です。しかし、その工事が共用部分や他の住戸に影響する可能性がある場合には、管理規約上の承認手続が必要になることがあります。

標準管理規約第17条では、専有部分の修繕や模様替えなどで共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれがあるものについて、事前に理事長へ申請し、承認を受ける仕組みが示されています。設計図、仕様書、工程表などを添えて申請する構成です。

ただし、これは区分所有法が全国すべてのマンションへ同じ申請方法を一律に義務付けているという意味ではありません。標準管理規約はあくまでひな型なので、実際にはそのマンションの規約や使用細則に定められた手続を確認します。

たとえば室内の床材を交換する工事でも、以前より遮音性能が低下すれば階下住戸へ影響します。壁への穴あけも、構造躯体や共用配管に触れる場所なら自宅だけの問題では済みません。

「自分で購入した部屋なのに、なぜ管理組合へ申請しなければならないのか」と感じることはあるでしょう。しかし、承認制度の目的は住戸内の自由を必要以上に制限することではなく、一戸の工事による影響を他の住戸や建物全体へ広げないことにあります。

工事会社へ正式発注する前に管理規約を開き、申請が必要かを確認する。この小さな手順だけでも、完成後に原状回復を求められるような大きなトラブルを避けやすくなります。

2 法定共用部分と規約共用部分の違い

共用部分には、建物の性質から当然に共用部分となるものと、本来は専有部分にできる部分を規約によって共用部分としたものがあります。どちらも「共用部分」ですが、その成立理由は異なります。

法律上当然に共用となる部分

廊下や階段を使うたびに、「ここは誰の所有なのだろう」と考える人はほとんどいません。それでも法務や管理実務では、その場所がなぜ共用部分なのかという理由まで確認する必要があります。

数個の専有部分へ通じる廊下や階段室など、構造上、区分所有者の全部または一部が共同利用するべき建物部分は、個人の区分所有権の目的にはできません。このように建物の構造や性質から当然に共用部分となるものが、一般に法定共用部分と呼ばれています。

共用廊下、階段、エントランス、屋根、外壁、柱、基礎、床スラブなどが代表的でしょう。標準管理規約の別表でも、これらの建物部分やエレベーター、給排水設備などが共用部分の例として整理されています。

ここでのポイントは、管理組合が後から多数決で共用部分にしたわけではないことです。建物としての性質から、特定の一人だけの専有物として扱うことが適切ではない部分なのです。

規約によって共用となる部分

一方、独立した一室として利用できるのに、管理規約によって共用部分とされている場所があります。管理事務室や集会室などを見て、「これほど独立した部屋なら専有部分ではないのか」と思うこともあるでしょう。

区分所有法第4条第2項では、本来は専有部分となり得る建物部分や附属建物について、規約によって共用部分とすることを認めています。これが規約共用部分です。

ここで、「規約共用部分にするには必ず登記しなければならない」と覚えると少しずれます。規約によって共用部分と定めることと、その共用部分であることを第三者へ対抗することは別の問題だからです。

区分所有法では、規約共用部分であることを第三者に対抗するためには、その旨の登記が必要とされています。第三者が外観だけを見ても、普通の専有部分なのか規約共用部分なのか判断できない場合があるため、取引の安全を守る意味があります。

したがって、実務では「管理組合が使っているから共用部分」と利用実態だけで判断しません。まず規約を確認し、売買など第三者との権利関係が問題になる場合には登記まで調べるという流れになります。

共用部分 成立理由
法定共用部分 建物の構造や性質から当然に共用部分となるもの 共用廊下、階段、エントランス、屋根、外壁、柱、基礎、床スラブなど
規約共用部分 本来は専有部分となり得る建物部分や附属建物について、規約によって共用部分とする 管理事務室や集会室など

3 マンションの専用使用権とは何か

専用使用権とは、共用部分などについて特定の区分所有者だけが排他的に使用できる仕組みです。ここでは「自分しか使わない」という生活上の事実と「自分だけが所有する」という法律上の権利を切り離して考える必要があります。

自分だけが使えることと所有することは違う

バルコニーへ出入りするのが自分の住戸からだけであれば、「ここも購入した部屋の一部だろう」と感じるでしょう。しかし、使用できる人が一人であることから、その人だけが所有者であるとは限りません。

標準管理規約では、専用使用権を敷地や共用部分等の一部について特定の区分所有者が排他的に使用できる権利と定義しています。また、第14条ではバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭、屋上テラスなどについて専用使用権を認める構成です。

この仕組みは、所有と使用を分けることで理解できます。共用部分として共同所有されていても、日常生活上は一戸の住民だけが使う必要がある部分が存在するためです。

ただし、専用使用権は所有権と同じ自由を与えるものではありません。「自分しか使わないから何を設置してもよい」「自由に形を変えられる」という権利ではなく、管理規約や使用細則で認められた範囲の使用になります。

専用使用部分について問題が起きたときは、利用者だけを見るのではなく、その人が何を根拠にどこまで利用できるのかを確認します。

4 マンションの敷地利用権とは何か

敷地利用権とは、専有部分を所有するために建物の敷地を利用する権利です。マンションの部屋だけを見て土地の権利を確認しなければ、区分所有関係の重要な一面を見落とします。

住戸と土地の権利を一体で考える理由

マンションを購入するときには、間取りや専有面積には目が向いても、土地についてどのような権利を持つのかまで強く意識しないことがあります。しかし、建物は土地から切り離して存在できません。

区分所有法では、敷地利用権を専有部分を所有するための建物敷地に関する権利として位置付けています。土地所有権の共有持分が敷地利用権となることがありますが、権利関係によっては別の土地利用権が問題になることもあります。

また、区分所有法には一定の場合に専有部分と敷地利用権の分離処分を制限する制度があります。標準管理規約でも、専有部分と敷地や共用部分等の共有持分を分離して譲渡や担保設定をしない構成です。

もし住戸の所有者と、その住戸に対応する土地の権利者が次々と別人になれば、売買や抵当権設定、将来の再生手続は複雑になります。そのため、建物と土地の権利をできるだけ安定して結び付ける仕組みが必要になるわけです。

実務では登記事項証明書や管理規約を確認し、土地についてどのような権利を持っているのかを調べます。「住戸を見るときは土地も見る」という一つの習慣だけでも、権利関係の見落としは減っていくでしょう。

PART 02

マンションで起こりやすい権利関係トラブル

5 マンションのバルコニーと専用庭は誰が管理するのか

バルコニーや専用庭では、所有関係と管理責任が一致しないことを理解する必要があります。標準管理規約では共用部分として管理組合が管理することを基本としながら、通常の使用に伴う保存行為は専用使用権者が負担する構成です。

日常管理と建物全体の修繕を分ける

バルコニーの排水口に落ち葉が詰まったとき、「共用部分なのだから管理組合が掃除するべきではないか」と考える人がいます。一方、大規模修繕でバルコニーの防水工事が始まると、「自分しか使わない場所だから自費なのだろうか」と逆の不安を持つ人もいるでしょう。

この二つの疑問が生じるのは、共用部分であることと、すべての管理を管理組合が行うことを同じ意味として考えてしまうためです。

標準管理規約第21条では、敷地と共用部分等について管理組合が責任と負担を負うことを原則としています。ただし、バルコニー等の保存行為のうち通常の使用に伴うものについては、専用使用権者が責任と負担を負う構成です。

したがって、日常の清掃や通常使用に伴う手入れと、建物全体として実施する防水更新や計画修繕を分けて考えます。

不具合が起きたときに、最初から「誰が払うのか」だけを争うと話がこじれやすくなります。まず、どこが壊れたのか、原因が通常使用なのか経年劣化なのか、不注意による損傷なのかを確認したうえで管理規約へ当てはめる方が、費用負担の説明も理解されやすくなるでしょう。

五つの視点でバルコニーを確認する

バルコニーを五つの視点で見ると、標準管理規約を前提にすれば、所有は共用、使用は特定住戸の専用使用、管理は日常部分と計画修繕で役割が分かれ、費用負担も管理内容によって変わります。そして、バルコニーそのものを大きく変更する場合の意思決定は、専用使用権者だけでは完結しません。

ここまで分けて考えると、「共用部分なのに自分で掃除するのはおかしい」「自分しか使わないから全部自己負担だ」という二つの極端な考え方から離れられます。

この五つの確認は、バルコニー以外の問題にもそのまま使えます。

6 マンションの窓や玄関扉は自由に交換できるのか

窓枠や窓ガラスは、標準管理規約では専有部分に含まれません。そのため、断熱や防音を改善したい場合でも、自宅の設備だからという理由だけで自由に交換できるとは限らず、まず管理規約と工事手続を確認することが必要です。

自分しか使わない窓が共用部分となる理由

冬に窓際が冷えるようになると、高性能な窓へ交換して生活を改善したいと考えるのは自然です。それでも、施工会社へそのまま発注できるとは限りません。

標準管理規約第7条では、窓枠と窓ガラスは専有部分に含めないとしています。また、玄関扉についても錠と内部塗装部分を専有部分とするなど、部分ごとに管理区分を設けています。

これは、窓や玄関扉が室内の快適性だけに関係する設備ではないためです。外観、断熱、防音、防犯など一棟全体の性能にも関係するため、各住戸がばらばらの仕様へ自由に変更すれば統一的な維持管理が難しくなります。

窓を改良するときの手順

標準管理規約第22条では、防犯、防音、断熱など住宅性能の向上に関係する窓枠、窓ガラス、玄関扉等の改良工事について、管理組合が責任と負担を負い、計画修繕として実施することを基本としています。管理組合が速やかに実施できない場合には、区分所有者が事前承認を受けて自己の責任と負担で実施できる仕組みもあります。

したがって、「共用部分だから一切改善できない」という話でもありません。管理組合が一括して改善するのか、一定の条件で個別工事を認めるのかという手続の問題です。

窓を改良するときの手順 窓を改良するときの手順 窓枠、窓ガラス、玄関扉等の改良工事 防犯、防音、断熱など住宅性能の向上 管理組合が責任と負担を負い 計画修繕として実施することを基本 管理組合が速やかに実施できない場合 区分所有者が事前承認を受けて 実施 自己の責任と負担で 実施
管理組合が一括して改善するのか、一定の条件で個別工事を認めるのかという手続の問題です。

寒さを早く解消したいときほど先に工事会社へ連絡したくなりますが、まず自分のマンションの規約を確認し、管理組合へ相談する方が安全でしょう。後になって仕様が認められず交換し直すより、結果として負担も小さくなります。

五つの視点で窓を確認する

標準管理規約を例にすると、窓枠や窓ガラスは所有関係では共用部分に位置付けられますが、使用は特定住戸に結び付きます。管理は計画修繕を管理組合が担うことを基本とし、一定の場合には区分所有者による工事が認められ、費用負担もその工事主体や原因によって変わります。仕様変更については区分所有者一人だけで決めるのではなく、規約上の意思決定手続を確認しなければなりません。

「窓は誰のものか」だけでは、交換できるかどうかの答えまで出ないことが分かります。

7 マンションの配管と配線は専有部分か共用部分か

配管や配線では、「縦管なら共用部分」「枝管なら専有部分」といった単純な暗記だけでは判断できません。誰が利用しているかに加え、構造、設置場所、点検や修理の可能性、管理規約などを確認します。

漏水では責任者を先に決めない

下階の天井から水が落ちてくれば、被害を受けた側が「上の住民に直してもらいたい」と感じるのは当然です。しかし、水が上から流れてきたことと、上階の区分所有者が法的な管理責任を負うことは同じではありません。

標準管理規約では、専有部分の専用に供される設備について共用部分内にある部分を除いて専有部分とする基本的な区分が示され、専有部分に属する設備でも共用部分と構造上一体となり一体的管理が必要な場合には、総会決議を経て管理組合が管理できる仕組みがあります。

配管経路は建物によって異なります。そのため、漏水が起きたときにはまず被害拡大を防ぎ、その後に原因箇所を調査し、設計図面と管理規約を照合します。

スラブ下配管最高裁判例が示した判断

配管の帰属を考えるうえで重要なのが、最高裁平成12年3月21日判決です。この事案では、限られた上階住戸からの排水を流す枝管について、その構造と設置場所が問題となりました。

対象となった排水管は、上階の床下コンクリートスラブより下側、下階住戸の天井裏にあり、上階側から点検や修理を行うことができず、下階側から天井裏へ入って作業する必要がありました。後の裁判例でも、この最高裁判決について、上階から点検や修理のできない天井裏の排水管枝管を共用部分とした判例として参照されています。

この判例が示す重要な点は、「誰の排水を流しているのか」という機能だけでは帰属を決められないことです。限られた住戸だけに利用される配管であっても、設置場所や構造、現実に誰が点検や修繕を行えるのかが重要になる場合があります。

もっとも、この判決を根拠に「枝管なら共用部分」「スラブ下配管ならすべて共用部分」と一般化することはできません。判例は具体的な建物構造を前提としているため、別のマンションでは規約や配管経路によって判断が変わる可能性があります。

漏水事故では、被害を受けた側も原因と疑われた側も余裕を失いやすくなります。だからこそ、最初から誰かを責任者に決めるのではなく、止水、原因調査、管理区分確認、費用負担判断という順番を守ることが、無用な対立を避けるためにも重要です。

五つの視点で配管を確認する

配管では、所有の判断に構造や設置場所が関係し、使用者だけでは決まりません。管理についても規約上の区分と現実の修繕可能性を確認し、費用負担は帰属や原因、工事方法によって検討します。さらに一体修繕を管理組合で行う場合には総会決議など意思決定の問題も生じます。

この五つの視点を使えば、「上階から漏れたから上階負担」という一つの事実だけで結論を出す危険を避けられるでしょう。

8 マンションの駐車場使用権は所有権なのか

駐車場は、長年使っているという事実だけでは権利の内容を判断できません。現在の標準管理規約では駐車場使用契約による仕組みを採っていますが、マンションによっては分譲時の専用使用権など異なる権利関係が存在する場合があります。

長く使っていても自分の所有物とは限らない

同じ駐車区画を十年、二十年と使い続けていると、「ここは自分の場所だ」という感覚が強くなります。その状態で使用料の引上げや区画変更を提案されれば、長年の扱いを突然変えられたように感じるでしょう。

しかし、使用期間の長さだけで所有権や専用使用権の有無は決まりません。

標準管理規約第15条では、管理組合が特定の区分所有者に対し、駐車場使用契約によって駐車場を利用させる方式を示しています。また、その区分所有者が専有部分を他の区分所有者や第三者へ譲渡または貸与したときは、その駐車場使用契約が効力を失う構成です。

一方、実際のマンションには分譲時に別の専用使用権が設定された事例もあります。したがって、駐車場問題では、現在誰が使っているかだけでなく、管理規約、駐車場使用細則、契約書、必要なら分譲当時の資料まで遡って権利の根拠を確認します。

駐車場の条件変更と特別の影響

駐車場制度の見直しでは、管理組合側にも理由があります。維持費が増えたり、利用希望者が多くなったりすれば、従来の料金や割当方法を見直したいと考えるでしょう。

一方、既存利用者には「この条件を前提に長く使ってきた」という事情があります。

区分所有法上、規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合には、その区分所有者との関係が問題になります。駐車場専用使用権に関する最高裁平成10年10月30日判決でも、変更の必要性や合理性と専用使用権者が受ける不利益などを考慮する考え方が示されています。

したがって、「総会で多数決を取れば必ず変更できる」とも、「昔からの条件なので絶対に変えられない」とも言い切れません。

実務では、使用料の見直しなら現在の維持費や収支、周辺状況、利用者間の公平性、既存利用者が受ける不利益を具体化します。結論だけを通知するより、「なぜ変更する必要があるのか」を資料で共有した方が、感情的な対立から制度の妥当性を考える議論へ移りやすくなります。

五つの視点で駐車場を確認する

駐車場では、土地や区画の所有関係と利用する権利を分け、使用の根拠が専用使用権なのか使用契約なのかを確認します。日常管理の主体、使用料や維持費の負担、条件変更を誰がどの手続で決めるのかまで見ることで、初めて全体像が分かります。標準管理規約方式であれば、住戸の売買と駐車場使用契約の扱いも別に確認しなければなりません。

長年使っているという一つの事実だけでは答えが出ない理由が、ここにも表れています。

PART 03

マンション管理運営と改正区分所有法

9 マンションの共用部分を変更するときの手続

共用部分変更では、工事費の大小や「バリアフリー工事」「設備更新」といった名称だけで決議要件を決めません。具体的な工事内容を確認し、適用される区分所有法上の制度を特定したうえで、標準管理規約と自分のマンションの現行規約を照合します。

法律と標準管理規約と個別規約の三層で確認する

この章では、特に三つの段階を意識する必要があります。

まず確認するのが区分所有法です。法律上、どのような決議が必要なのかを確認します。

次に見るのがマンション標準管理規約です。国土交通省が改正区分所有法に対応して示した管理規約のモデルであり、2025年10月17日に最新版へ改正されています。

最後に確認するのが自分のマンションの現行管理規約です。管理組合が実際に総会を運営するときには、法律に反しないことを前提として、現行規約の条文も照合する必要があります。

この順序を逆にすると、「標準管理規約にこう書いてあるから自分のマンションでも同じだろう」「今の規約に書いてあるから法律改正後もそのままでよいだろう」という誤解が生じます。

国土交通省も、2026年4月1日以降に管理規約改正のための総会招集手続を行う場合には、改正区分所有法の規定に沿った定足数や決議要件を満たす必要があると案内しています。

共用部分変更は工事内容から判断する

高経年マンションでは、外壁や設備の更新、バリアフリー化など、先送りし続けられない工事が増えていきます。しかし、必要な工事だと理解していても、修繕積立金の減少や追加負担を心配する人はいるでしょう。

こうした利害を調整するために総会決議があります。

令和7年改正標準管理規約第47条では、通常の総会議案と一定の特別決議を分けています。規約の制定や変更、形状または効用の著しい変更を伴う敷地や共用部分等の変更などについては、組合員総数と議決権総数について所定の定足数を満たしたうえで、出席組合員とその議決権の各4分の3以上で決するモデルです。

改正前の知識が強く残っていると、すべての特別決議について同じ分母を使って考えてしまうことがあります。改正後は、一定の共用部分変更などについて議決要件が見直される一方、建替えや建物更新などのマンション再生決議には別の要件があります。

実際の総会では、「工事が大規模だから4分の3だろう」と決めるのではなく、最初に法律上どの種類の議案なのかを確定する必要があります。

瑕疵除去とバリアフリー工事の特例

改正後の制度では、一定の共用部分変更について、通常の重大な変更とは異なる決議要件が設けられています。

令和7年改正標準管理規約第47条第4項では、敷地や共用部分等の設置または保存に瑕疵があり、それによって他人の権利や法律上保護される利益が侵害される場合などに、その瑕疵を除去するため必要となる変更を対象としています。また、高齢者や障害者等の移動や施設利用に伴う身体的負担を軽減し、利便性や安全性を向上させるために必要な変更も対象とされ、所定の定足数の下で出席組合員と議決権の各3分の2以上で決するモデルです。

対象 定足数 決議要件
規約の制定や変更、形状または効用の著しい変更を伴う敷地や共用部分等の変更など 組合員総数と議決権総数について所定の定足数を満たしたうえで 出席組合員とその議決権の各4分の3以上
敷地や共用部分等の設置または保存に瑕疵があり、それによって他人の権利や法律上保護される利益が侵害される場合などに、その瑕疵を除去するため必要となる変更 所定の定足数の下で 出席組合員と議決権の各3分の2以上
高齢者や障害者等の移動や施設利用に伴う身体的負担を軽減し、利便性や安全性を向上させるために必要な変更 所定の定足数の下で 出席組合員と議決権の各3分の2以上

ただし、「スロープだから3分の2」「バリアフリーという名称だから特例」と判断することはできません。法律上の要件に該当する具体的な変更であることが必要です。

高齢の居住者から階段の利用が難しくなったという相談があれば、早く対応したいという気持ちは生まれるでしょう。しかし、適切な手続を踏むことは、その要望を妨げるためではありません。後になって決議の有効性が争われることを避け、必要な改修を安定して実施するための準備です。

特定住戸への特別の影響を確認する

必要な多数決を満たしていても、それだけで検討が終わるとは限りません。

令和7年改正標準管理規約第47条第10項では、同条第3項第2号または第4項第1号に該当する敷地や共用部分等の変更が、特定の専有部分または専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼす場合、その専有部分を所有する組合員または専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならないとされています。また、承諾を求められた組合員も、正当な理由がなければ拒否してはならないという構成です。

つまり、特別の影響が問題となる場面では、「影響がありそうだから一応話を聞く」という程度では足りません。承諾が必要となるかを具体的に確認し、その一方で影響を受ける区分所有者にも無制限の拒否権が認められているわけではないという、双方の利益を調整する仕組みになっています。

たとえば設備を新設することで一戸だけ採光や通風が大幅に悪化するなら、マンション全体の利便性だけを理由に押し切ることは適切ではないでしょう。その一方、わずかな不便を理由に合理的な共用部分変更を常に止められるという制度でもありません。

多数決は共同生活を前に進める仕組みですが、多数者の利益のために特定の人へ過大な負担を集中させないことも重要です。工事案の段階で特定住戸への影響を確認しておけば、総会後になって「そんな影響があるとは聞いていなかった」という対立を防ぎやすくなります。

建物更新は通常の共用部分変更と分ける

改正制度では、通常の共用部分変更とは別に、建物更新というマンション再生の仕組みも位置付けられています。

標準管理規約では、建物の構造上主要な部分の効用を維持または回復するために共用部分の形状を変更し、それに伴ってすべての専有部分の形状、面積または位置関係を変更するものを建物更新として扱う構成です。いわゆる一棟リノベーションが念頭にあります。

これは、外壁を修繕したり一部設備を交換したりする通常の共用部分変更とは性質が異なります。

高経年マンションでは、今の建物を修繕しながら使うのか、建物全体を更新するのか、建替えを検討するのかという選択そのものが必要になる場合があります。

工事金額だけを見るのではなく、専有部分の形状や位置関係まで変わる計画なのかを確認することが、正しい制度を選ぶ出発点です。

10 マンションの区分所有者が変わったときの管理手続

所有者が変わったときは、名義だけを書き換えれば終わりではありません。連絡先、管理費等の支払関係、駐車場契約、滞納状況、名簿などを整理し、管理組合と新しい所有者との関係をつなぎ直す必要があります。

売買後から管理組合の手続が始まる

売買が終わると、売主は引渡しを終えて安心し、買主は新しい生活へ意識が向きます。しかし管理組合にとっては、その時点から新しい区分所有者を把握する手続が始まります。

標準管理規約第30条では区分所有者となったときに組合員資格を取得し、第31条では資格を取得または喪失した者に届出を求めています。第31条の2では組合員名簿と居住者名簿を作成して保管し、届出があれば遅滞なく更新するとともに、毎年1回以上その内容を確認する仕組みです。

名簿更新は地味な事務に見えますが、後になって総会通知や修繕に関する連絡が適切に届かなくなったり、管理費等の請求や回収実務が滞ったりすることを防ぐための基礎になります。名簿が更新されていないこと自体によって管理費等の請求権が当然に失われるという意味ではなく、ここで問題になるのは連絡先の把握や請求・回収を円滑に行うための管理実務です。

所有者変更の届出を「そのうち出せばよい」と後回しにすると、数年後に問題が起きたとき、管理組合も新所有者も余計な確認作業を抱えることになります。売買直後の情報整理は目立たない仕事ですが、将来のトラブルを減らす意味があります。

滞納管理費と新しい所有者

中古マンションを購入した人からすれば、「前の所有者が払わなかったお金まで、なぜ自分に関係するのか」と疑問を持つでしょう。

区分所有法には、一定の債権について債務者である区分所有者の特定承継人に対しても行使できる仕組みがあります。そのため、中古マンションの売買では管理費や修繕積立金の滞納状況を事前に確認することが重要になります。

ただし、売買や競売による特定承継と、相続による包括承継は同じ仕組みではありません。相続では債務の発生時期、相続人、遺産分割など別の事情も関係するため、複雑な案件を一つのルールだけで処理しないことが大切です。

所有者不明になる前に情報を更新する

高経年マンションでは、所有者宛ての郵便が戻ってきたり、相続後も連絡先が更新されないまま時間が経ったりすることがあります。

最初は「連絡が取れないだけ」と見過ごしていても、管理費の請求・回収や総会運営、大規模修繕の意思決定へ影響が広がる可能性があります。

標準管理規約第67条の2では、必要な届出が行われず管理に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある場合に、理事長が理事会決議を経て区分所有者の所在等を探索できる仕組みが示されています。

さらに第67条の3では、区分所有者またはその所在を知ることができない場合、理事長が理事会決議を経て、裁判所に対して所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求できる構成となっています。管理組合が「連絡が取れないから」という理由だけで独自にその人の議決権を母数から外せるわけではありません。裁判所による除外の裁判が確定した後に開かれる総会で、その所在等不明区分所有者や議決権等が所定の総数から除外されます。

所在等不明区分所有者の除外の裁判 所在等不明区分所有者の除外の裁判 区分所有者またはその所在を 知ることができない場合 理事長 理事会決議 裁判所へ請求 裁判所による除外の裁判が確定した後に開かれる総会で その所在等不明区分所有者や議決権等が所定の総数から除外
管理組合が「連絡が取れないから」という理由だけで独自にその人の議決権を母数から外せるわけではありません。

同じく第67条の4の所有者不明専有部分管理命令についても、管理組合が自ら管理人を選んで専有部分へ介入できる制度ではありません。理事長が理事会決議を経たうえで裁判所へ請求し、区分所有法に基づく所有者不明専有部分管理命令を求める仕組みです。

裁判所の手続が必要だと聞くと、「そこまで大ごとになるのか」と感じるかもしれません。しかし、他人の所有権や議決権に関わる以上、管理組合だけの判断で処理できないよう司法手続を挟むことには意味があります。

だからこそ、新しい制度を使う段階になる前の管理が重要です。郵便が戻ったら確認し、所有者変更届を確実に受け付け、名簿を毎年確認する。こうした日常的な情報管理の方が、後になって裁判所の手続を利用するより負担を抑えやすいでしょう。標準管理規約第31条の2も、名簿の更新と年1回以上の内容確認を求めるモデルになっています。

五つの視点で所有者変更を確認する

所有者が変われば、所有の主体が変化します。しかし、バルコニー等の使用関係、駐車場の使用契約、管理費等の負担、管理組合員としての地位などは、それぞれ別に確認する必要があります。さらに未収金や契約の処理について、誰がどの手続で判断するのかという意思決定の問題も残ります。

「所有権移転登記が終わったから管理上の引継ぎも全部終わった」と考えないことが大切です。

マンション権利関係を判断するための五つの確認

ここまで見てきたバルコニー、窓、配管、駐車場は、それぞれ異なる問題のように見えます。しかし、判断するときに確認することは共通しています。

まず、その対象を誰が所有しているのかを調べます。次に、所有者とは別に誰が使用できるのかを確認し、日常的な維持や修繕を誰が管理するのかへ進みます。そのうえで工事費や修繕費を誰が負担するのかを整理し、最後に工事や条件変更を誰がどの手続で決めるのかを確認します。

この五つを一度に答える必要はありません。

たとえば漏水相談であれば、最初に「誰が払うか」を考えるより、どの配管なのか、誰の管理部分なのかを確認する方が先です。窓交換なら、費用の見積りを取る前に、そもそも個人で交換できる管理区分なのかを確認します。

問題が起きたときには、最初から法律上の結論を当てにいかず、まず状況を具体化します。その後、自分の思い込みが入っていないかを振り返り、管理規約、図面、契約書、必要な法令や判例を調べます。

そして、区分所有者自身で対応するのか、理事長へ申請するのか、理事会で判断するのか、総会決議が必要なのか、裁判所の手続が必要なのか、法律専門家へ相談するのかを決めます。

この順番が身につくと、「共用部分です」「専有部分です」と結論だけを答える状態から、「共用部分ですが専用使用権があり、日常管理と計画修繕では責任や費用負担が異なります」と理由まで説明できるようになります。

マンション管理に必要なのは、条文を知っていることだけではありません。何を先に確認すれば判断を誤らないのかを知っていることも、同じくらい重要です。

マンション区分所有関係のよくある疑問

バルコニーは自分の所有物ですか

標準管理規約では、バルコニーを共用部分として扱い、特定住戸の区分所有者に専用使用権を認める構成です。実際のマンションでは自分の管理規約を確認します。

マンションの窓は自由に交換できますか

自由に交換できるとは限りません。標準管理規約では窓枠と窓ガラスを専有部分に含めず、性能向上工事についても管理組合による計画修繕や事前承認を前提とする仕組みがあります。

上階から漏水したら上階住民の責任ですか

必ずしもそうではありません。原因となった配管の構造、設置場所、管理規約、修繕可能性などを確認したうえで責任関係を判断します。

駐車場は住戸を買えばそのまま使えますか

当然に使えるとは限りません。標準管理規約では駐車場使用契約方式が示されているため、売買の際には実際の管理規約や契約内容を確認する必要があります。

所有者と連絡が取れなければ総会の母数から外せますか

管理組合の独自判断では外せません。標準管理規約第67条の3では、理事会決議を経て裁判所へ所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求し、その裁判が確定した後に開く総会で所定の母数から除外する仕組みです。

共用部分の変更で一戸だけ大きな影響を受ける場合はどうなりますか

標準管理規約第47条第10項の対象となる場合、その専有部分の所有者または専用使用部分の専用使用を認められた組合員の承諾が必要です。一方、その組合員も正当な理由がなければ承諾を拒否してはならない構成です。

マンション標準管理規約は法律ですか

法律ではありません。国土交通省がマンションの管理規約を作成または改正する際のひな型として公表しています。法律を確認したうえで標準管理規約を参考にし、最後に自分のマンションの現行規約を確認するという順序が重要です。

まとめ

マンションの区分所有関係では、「誰のものか」という一問だけで答えを決めないことが重要です。

所有、使用、管理、費用負担、意思決定を分けて考えると、バルコニー、窓、配管、駐車場といった一見別々の問題にも共通する構造が見えてきます。

自分しか使わないバルコニーや窓でも共用部分となる場合があり、反対に限られた住戸だけに使われる配管でも、具体的な構造や設置場所によって共用部分と判断される場合があります。だからこそ、生活上の感覚をそのまま法的な結論へ置き換えないことが大切です。

また、法律とマンション標準管理規約と自分のマンションの現行規約は同じものではありません。まず区分所有法上のルールを確認し、その制度を反映した標準管理規約を理解し、実際の運営では現行規約や使用細則へ戻るという三層の確認が必要です。

所有者不明問題についても、「分からない所有者を管理組合の判断で除外する」という制度ではありません。議決権等の母数から除外する場合も、所有者不明専有部分の管理を裁判所に委ねる場合も、法律と規約が定める裁判所の手続を経る必要があります。

同じように、共用部分変更によって一部の住戸へ特別の影響が生じる場合には、多数決だけを見ればよいわけではありません。対象となる組合員の承諾が必要となる場合があり、その一方で組合員側にも正当な理由のない拒否は認めないという調整が置かれています。

問題が起きたときに不安になるのは、答えが分からないからだけではありません。何を調べれば答えに近づくのかが分からないことも、不安を大きくします。

そのとき、所有はどうなっているか、誰が使えるか、誰が管理するか、誰が費用を負担するか、誰が変更を決めるかという五つの問いへ戻れば、複雑な問題を少しずつ分解できます。

五つの視点 五つの問い
所有 所有はどうなっているか
使用 誰が使えるか
管理 誰が管理するか
費用負担 誰が費用を負担するか
意思決定 誰が変更を決めるか

最初の小さな実践として、自分のマンションの管理規約を開き、専有部分、共用部分、専用使用権、管理責任、総会決議に関する条項を確認してみてください。

一度ですべてを覚える必要はありません。同じ五つの問いを何度も使うことで、区分所有法は暗記するためだけの法律ではなく、多くの人が一つの建物で暮らし、それぞれの財産と共同生活を両立させるための仕組みとして理解できるようになるでしょう。

参考資料

本稿の主軸となる公的資料は、e-Gov法令検索 建物の区分所有等に関する法律法務省 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための区分所有法等の改正国土交通省 マンション標準管理規約国土交通省 令和7年改正マンション標準管理規約 単棟型裁判所 裁判例検索です。

実際のマンション管理や個別の法的判断では、これらの公的資料に加え、そのマンションの現行管理規約、使用細則、登記事項証明書、設計図書、契約書、修繕履歴などを照合し、具体的な事実関係に沿って判断することが重要です。

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