マンション管理士として登録したあと、「取得した資格を実務につなげたい」と考え、管理計画認定制度の事前確認業務に関心を持つ人もいるでしょう。ところが調べ始めると、事前確認講習だけでなく法定講習や講習修了の有効期間、担当できないマンションの条件まで出てくるため、「結局、自分は事前確認をできる状態なのか」と迷いやすくなります。結論からいえば、マンション管理士として登録しているだけでは事前確認を行えません。事前確認講習の修了を中心に、登録からの経過年数に応じた法定講習の状況、講習修了の有効期間、対象マンションとの関係まで確認する必要があります。この記事では、自分が事前確認業務を行うための条件が揃っているかを判断できるよう、必要事項を順番に整理します。
マンション管理士が事前確認を行うための要件を先に確認
事前確認業務を行えるか判断するときは、「マンション管理士として登録されているか」だけを見るのでは不十分です。
基本となる判断軸は、マンション管理士登録、法定講習の状況、事前確認講習の修了、講習修了の有効期間、対象マンションとの関係です。
2026年8月31日時点で確認できる令和7年度事前確認講習の条件を前提に、自分の状況を整理すると次のようになります。
| 登録状況 | 法定講習の状況 | 事前確認講習 | 事前確認業務 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 登録済みで登録後5年未満 | 令和7年度講習では追加の法定講習要件なし | 修了済み | 原則可能 | 講習修了の有効期間と対象マンションとの関係も確認します |
| 登録済みで登録後5年以上 | 令和7年度講習では2021年1月以降に受講済み | 修了済み | 原則可能 | 法定講習と事前確認講習の両方を確認します |
| 登録済みで登録後5年以上 | 令和7年度講習の要件を満たす法定講習歴がない | 未修了 | 不可 | まず法定講習の状況を確認します |
| 登録済み | 条件を満たしている | 未修了 | 不可 | マンション管理士登録だけでは事前確認できません |
| 試験合格のみで未登録 | 対象外 | 受講不可 | 不可 | まずマンション管理士として登録する必要があります |
この表で最も重要なのは、「マンション管理士であること」と「事前確認者として業務を行えること」を分けて考える点です。
国家試験に合格し、登録まで終えていると、専門業務を広く行える状態になったように感じるでしょう。しかし、管理計画認定制度における事前確認は、制度独自の基準と方法によって行う専門業務です。そのため、マンション管理センターが実施する事前確認講習の修了が別途求められています。
まずは自分のマンション管理士登録年月日、直近の法定講習受講日、事前確認講習の修了状況を確認してください。
この三つが明確になれば、自分が次に何をすべきなのかが見えやすくなります。
管理計画認定制度における事前確認とは
マンション管理計画認定制度は、2020年のマンション管理適正化法改正によって創設され、2022年4月から始まった制度です。
マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体が、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定します。
認定では、管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画、修繕積立金などを国の認定基準と照らして確認します。
管理組合として日頃から適切な運営を心掛けていても、「公的な基準では自分たちの管理状態がどのように評価されるのか」という点は、当事者だけでは判断しにくいでしょう。そこで認定申請を円滑に進めるために活用される仕組みの一つが事前確認です。
事前確認は認定申請前に行う適合確認
管理計画認定手続支援サービスにおける事前確認とは、地方公共団体への認定申請に先立ち、管理計画が国の認定基準に適合しているかを確認する仕組みです。
事前確認講習を修了したマンション管理士が提出資料を確認し、基準への適合が確認されると、公益財団法人マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行されます。
その後、管理組合は事前確認適合証を利用して地方公共団体への認定申請を進めます。
ここで役割を混同しないことが重要です。
事前確認を担当するマンション管理士が、マンションの管理計画を最終的に認定するわけではありません。
マンション管理士が担うのは、国の認定基準への適合状況を申請前に確認することです。最終的な認定の可否は、認定主体である地方公共団体が判断します。
事前確認者として仕事をするのであれば、自分の判断範囲と地方公共団体の認定権限を明確に区別しておく必要があります。
すべての認定申請で事前確認が必須ではない
管理計画認定制度では、すべての申請でマンション管理士による事前確認が必須となるわけではありません。
マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用して事前確認を受ける申請方法がある一方、地方公共団体へ直接申請する経路も用意されています。
そのため、管理計画認定制度そのものと事前確認を同じ意味として捉えるのは正確ではありません。
事前確認は、管理計画認定を円滑に進めるために活用できる仕組みの一つです。
ただし、マンション管理士がこの事前確認を専門業務として担当する場合には、所定の条件を満たす必要があります。
事前確認を行えるのは事前確認講習を修了したマンション管理士
マンション管理センターは、事前確認者を、同センターが実施する事前確認講習を受講して修了したマンション管理士としています。
したがって、マンション管理士試験への合格やマンション管理士登録だけでは、管理計画認定手続支援サービスにおける事前確認を行うことはできません。
マンション管理士登録は事前確認業務の入口
マンション管理士試験では、区分所有法、マンション管理適正化法、管理規約、会計、建物設備など、マンション管理に関する幅広い知識が問われます。
一方、事前確認では、その知識を土台としながら、管理計画認定制度固有の認定基準と提出資料を決められた方法で照合する必要があります。
たとえば、長期修繕計画を確認する場合でも、一般的な顧問業務として計画の妥当性を検討することと、管理計画認定基準への適合状況を確認することでは目的が異なります。
「国家資格を取得したのに、なぜ改めて講習が必要なのか」と感じる人もいるでしょう。
事前確認講習が設けられている理由は、マンション管理士としての一般的な専門知識に加えて、認定制度固有の判断方法を統一して身につける必要があるためと考えると理解しやすくなります。
講習では制度の概要だけでなく、認定基準、確認方法、管理計画認定手続支援サービスの利用方法などを学びます。
マンション管理士登録が土台であり、事前確認講習によって事前確認業務に必要な実務知識を追加する関係です。
事前確認講習を受講するための要件
事前確認講習を受講するには、まずマンション管理士として正式に登録されている必要があります。
さらに、登録から一定期間が経過している場合には、法定講習の受講状況も確認しなければなりません。
マンション管理士として登録されていることが前提
令和7年度事前確認講習では、マンション管理士として登録を受けていることが受講資格とされています。
したがって、マンション管理士試験に合格していても、登録を行っていない場合には受講できません。
試験への合格とマンション管理士としての登録は、制度上別の段階です。
事前確認業務を将来の仕事として考えているのであれば、自分の登録番号と登録年月日を最初に確認しておくと、その後の手続きが整理しやすくなります。
登録後5年以上なら法定講習歴も確認する
令和7年度事前確認講習では、マンション管理士登録後5年を経過している人について、2021年1月以降に法定講習を受講していることが求められていました。
ただし、「2021年1月以降」という条件を将来も変わらない恒久的な受講要件と考えるのは適切ではありません。
これは令和7年度講習について公表された受講要件です。
今後の講習では条件が改められる可能性があるため、実際に申し込む年度の事前確認講習案内を確認する必要があります。
登録から何年も経過していると、法定講習を受けた時期を正確に覚えていないこともあるでしょう。その状態で申込みを進めるより、修了証や受講記録から直近の受講日を確認しておくほうが確実です。
法定講習と事前確認講習の違い
法定講習と事前確認講習は、名称が似ていますが別の講習です。
ここを混同すると、「法定講習を受けたから事前確認もできる」「事前確認講習を修了したから法定講習は必要ない」と誤解する可能性があります。
法定講習はマンション管理士が5年ごとに受ける講習
法定講習はマンション管理適正化法第41条に基づき、マンション管理士が5年ごとに受講することを求められている講習です。
マンション管理士として継続的に適切な知識を保持するための制度であり、事前確認業務だけを対象とする講習ではありません。
事前確認講習は事前確認業務のための講習
事前確認講習は、管理計画認定制度において事前確認を行うための専門的な講習です。
そのため、法定講習を受講していても事前確認講習を修了していなければ、事前確認者として業務を行うことはできません。
反対に、事前確認講習を修了したことによって、法定講習の受講義務がなくなるわけでもありません。
この二つは別々に管理する必要があります。
登録年月日、法定講習の受講日、事前確認講習の修了日を一つの資格管理表に記録しておけば、期限や受講状況を取り違えにくくなるでしょう。
法定講習を受けていない場合は状況を確認する
マンション管理士には、法律に基づく法定講習の受講義務があります。
一方、受講期限を過ぎた瞬間にマンション管理士登録が自動的に消滅すると理解するのは正確ではありません。
法令上は、法定講習を受講しなかった場合、国土交通大臣がマンション管理士の登録を取り消し、または期間を定めて名称使用停止を命じることができる仕組みです。
長期間実務から離れていた場合には、「今さら事前確認業務を始められるのだろうか」と不安になるかもしれません。
その場合も、まず現在の登録状況と法定講習の受講履歴を確認することが先です。
現在地がわかれば、必要な手続きも具体的に判断できます。
事前確認講習の方式と修了要件
令和7年度の事前確認講習はWEB方式で実施されました。
講習では、マンション管理適正化法、管理計画認定制度、認定基準、事務ガイドライン、管理計画認定手続支援サービス、事前確認の具体的な方法などを学びます。
オンライン講習ではありますが、動画を視聴するだけで修了できる仕組みではありません。
効果測定で8割以上の正答が必要
令和7年度講習では、すべての講義動画を視聴したうえで効果測定を受け、8割以上正答することが修了要件でした。
効果測定で8割以上に達しなかった場合には、その年度の講習修了証は発行されず、次回の講習へ改めて申し込むことになります。
一方、令和7年度の効果測定では、講習テキストなどを参照することができ、時間制限も設けられていませんでした。
単純な暗記試験というより、必要な情報を確認しながら認定制度について正しく判断できる状態になっているかを確かめる位置づけと考えられます。
令和7年度の受講料は1万円
令和7年度事前確認講習の受講料は10,000円でした。
ただし、この金額を将来の講習にもそのまま当てはめることはできません。
受講料、申込期間、決済方法、講習期間などは年度ごとに変更される可能性があります。
実際に受講する際には、マンション管理センターが公開する当該年度の案内を確認してください。
事前確認講習の修了には有効期間がある
事前確認講習を一度修了すれば、その後無期限に事前確認を行えるわけではありません。
マンション管理センターの利用規約では、事前確認講習を修了したマンション管理士を事前確認者としたうえで、当該講習修了の有効期間を定めています。
公式案内では、講習修了日から5年が経過する日の属する年度末までが有効期間です。
令和7年度事前確認講習の修了者については、2031年3月末まで有効と案内されています。
独立した事前確認資格が付与されるわけではない
ここは表現上も注意したいところです。
「事前確認講習修了資格」という独立した資格が新たに付与されるのではありません。
マンション管理士が所定の事前確認講習を修了し、その講習修了が有効期間内にあることで、事前確認者として業務を行える仕組みです。
たとえば、2024年7月10日に講習を修了した場合、5年が経過する日は2029年7月10日です。
その日が属する年度の末となる2030年3月31日までが、講習修了の有効期間になります。
数年前に受講した記憶だけを頼りにしていると、実際の有効期限を取り違える可能性があります。
事前確認業務を継続するのであれば、講習修了日と有効期限を別々に記録しておくことが大切です。
なお、有効期間満了後の具体的な取扱いについては、その時点でマンション管理センターが公表している最新情報を確認する必要があります。
講習を修了しても事前確認できないケース
事前確認講習を修了し、有効期間内であれば、どのマンションでも事前確認を担当できるわけではありません。
実際の案件では、自分と対象マンションとの関係を確認する必要があります。
制度上、一定の立場にあるマンション管理士は、そのマンションについて事前確認を行えません。
事前確認できるケースとできないケース
| 対象マンションとの関係 | 事前確認 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 利害関係のないマンションから依頼を受ける | 原則可能 | 講習修了が有効期間内であることも確認します |
| 管理会社に所属しているが当該マンションの担当者ではない | 条件を満たせば可能 | 所属会社ではなく実際の担当関係を確認します |
| 顧問として助言しているマンション | 条件を満たせば可能 | 管理者等や監事などを兼ねていないか確認します |
| 当該マンションの管理者等 | 不可 | 当該マンションの事前確認は担当できません |
| 当該マンションの監事 | 不可 | 当該マンションの事前確認は担当できません |
| 当該マンションの区分所有者 | 不可 | 居住の有無ではなく区分所有者であるかが判断基準です |
| 委託先管理会社の当該マンション担当者 | 不可 | 同じ管理会社の全マンションが一律に不可という意味ではありません |
| 認定申請を代理する行政書士兼マンション管理士 | 不可 | 同一案件の認定申請代理と事前確認は兼ねられません |
| 必要な総会決議等を経ていない管理組合 | 支援サービスを利用した事前確認は不可 | 事前に申請承認の状況を確認します |
| 地方公共団体独自の上乗せ基準 | 事前確認対象外 | 独自基準は地方公共団体が確認します |
この表からわかるのは、「所属先」や「肩書」だけを見て事前確認の可否を決めることはできないという点です。
実際に対象マンションとどのような関係にあるのかを確認する必要があります。
顧問をしているマンションでも事前確認できる場合がある
マンション管理センターの案内では、事前確認講習を修了した顧問などの個人マンション管理士へ事前確認を依頼すること自体は可能とされています。
そのため、顧問契約を結んでいるという理由だけで、一律に事前確認が禁止されるわけではありません。
一方、自分がそのマンションの管理者等、監事、区分所有者などに該当する場合は事前確認できません。
また、委託管理会社の当該マンション担当者や、認定申請を代理する行政書士兼マンション管理士などにも制限があります。
管理組合との付き合いが長いほど、「事情をよく知っている自分が担当するほうが早い」と感じる場面もあるでしょう。しかし、事前確認では事情に詳しいことだけでなく、制度上その案件を担当できる立場かを先に確認しなければなりません。
事前確認業務を始めるまでのチェックリスト
必要な条件を個別に覚えるだけでは、自分がどの段階にいるのかわかりにくくなります。
そこで、実際に事前確認業務を始めるまでを一つの流れとして確認してみましょう。
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マンション管理士として登録されているか確認する
試験への合格だけではなく、登録番号と登録年月日まで確認します。
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登録から5年以上経過しているか確認する
登録からの経過期間によって、事前確認講習を申し込む際の法定講習に関する条件が変わります。
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直近の法定講習受講日を確認する
登録後5年以上の場合は、受講予定年度の事前確認講習で求められている条件を満たしているか照合します。
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最新の事前確認講習案内を確認する
受講資格、受講料、申込期間、講習期間、実施方式を当該年度の公式情報で確認します。
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事前確認講習を受講して修了要件を満たす
令和7年度では、すべての講義動画の視聴と効果測定8割以上の正答が必要でした。
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講習修了の有効期限を記録する
講習修了日から5年が経過する日の属する年度末がいつになるのかを確認します。
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依頼を受けるマンションとの関係を確認する
管理者等、監事、区分所有者、委託管理会社の直接担当者など、事前確認できない立場に該当しないか確認します。
この順番で確認すると、「登録→法定講習→事前確認講習→有効期間→案件ごとの適格性」という流れになります。
制度全体を一度に覚える必要はありません。
登録証や講習記録を手元に置き、自分に関係する項目を一つずつ確認すれば、事前確認業務を始めるために不足している条件を具体的に判断できます。
事前確認でマンション管理士が扱う主な確認項目
この記事の主題は事前確認業務を行うための要件ですが、事前確認講習が必要な理由を理解するためには、実際の業務内容も押さえておくとよいでしょう。
事前確認では、管理組合から提出された書類を国の認定基準と照らして確認します。
主な確認対象には、管理者等や監事の選任、年1回以上の集会開催、管理規約、管理組合の経理、修繕積立金の滞納状況、長期修繕計画、組合員名簿や居住者名簿などがあります。
提出された資料を基準と照合する仕事
事前確認は、「きちんと管理されているマンションに見える」という印象で評価する仕事ではありません。
総会議事録、管理規約、決算書、長期修繕計画などを読み、認定基準を満たしていることを資料によって確認します。
たとえば、長期修繕計画であれば、計画が存在するだけではなく、計画期間や大規模修繕工事の回数、修繕積立金などが認定基準を満たしているかを見る必要があります。
管理組合会計についても、単に黒字か赤字かを見るのではなく、管理費と修繕積立金の区分経理や滞納状況などを確認します。
こうした制度固有の確認方法があるため、マンション管理士登録とは別に事前確認講習が設けられています。
認定基準の詳細そのものを調べたい場合は、国土交通省の管理計画認定制度や事務ガイドラインで最新情報を確認することが重要です。
2027年4月の制度改正で確認しておきたい点
2027年4月1日から、マンション管理計画認定制度は拡充され、認定基準も見直されます。
2026年8月31日時点では検討段階ではなく、関連する省令と告示が2026年7月31日に公布されています。
これから事前確認業務を始めるマンション管理士にとって重要なのは、現在学んだ認定基準が今後もそのまま固定されるわけではないと理解しておくことです。
2027年4月以降も事前確認は継続する
国土交通省が公表している2027年4月1日以降の申請手続きでも、事前確認を活用する仕組みが示されています。
したがって、制度改正によって事前確認そのものがなくなるわけではありません。
一方、認定基準については、管理者等や監事の選任と任期、長期修繕計画、防災などに関する確認事項が追加または見直されます。
また、分譲事業者が新築分譲時に管理計画認定を申請できる仕組みも始まります。
制度が変われば、事前確認者が見る資料や判断するポイントも変わる可能性があります。
一度講習を修了したことで安心し、古い基準のまま判断を続けてしまえば、制度変更に対応できません。
事前確認を継続的な業務にするのであれば、国土交通省とマンション管理センターが公表する最新情報を確認し続けることも実務の一部になるでしょう。
マンション管理士の事前確認講習に関するFAQ
- マンション管理士なら誰でも事前確認できますか?
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マンション管理士として登録されているだけでは、事前確認を行うことはできません。
公益財団法人マンション管理センターが実施する事前確認講習を修了する必要があります。
さらに、講習修了が有効期間内にあること、対象マンションとの関係について事前確認を行えない立場に該当しないことなども確認しなければなりません。
- 事前確認講習には受講資格がありますか?
-
あります。
令和7年度講習では、マンション管理士として登録されていることが前提です。
また、登録後5年を経過している人については、2021年1月以降に法定講習を受講していることが受講要件でした。
この日付条件は令和7年度講習について公表された内容であり、将来も固定されるとは限りません。
実際に受講するときは、その年度の最新の講習案内を確認してください。
- 法定講習と事前確認講習は別ですか?
-
別の講習です。
法定講習はマンション管理適正化法に基づき、マンション管理士が5年ごとに受講することを求められている講習です。
事前確認講習は、管理計画認定制度において事前確認を行うために必要な講習になります。
法定講習を受講しただけでは事前確認を行えず、事前確認講習を修了したことによって法定講習の受講義務がなくなるわけでもありません。
- 自分が顧問をしているマンションの事前確認はできますか?
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顧問契約を結んでいることだけを理由として、一律に事前確認が禁止されるわけではありません。
マンション管理センターは、事前確認講習を修了した顧問などの個人マンション管理士へ依頼することが可能と案内しています。
ただし、自分が当該マンションの管理者等、監事、区分所有者などに該当する場合は事前確認できません。
委託先管理会社の当該マンション担当者や、同一案件の認定申請を代理する行政書士兼マンション管理士なども対象外となるため、実際の立場を案件ごとに確認する必要があります。
- 事前確認講習の修了に有効期間はありますか?
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あります。
マンション管理センターの案内では、講習修了日から5年が経過する日の属する年度末まで有効です。
令和7年度講習の修了者については、2031年3月末までと案内されています。
「事前確認講習修了資格」という独立した資格が付与されるのではなく、事前確認講習を修了したマンション管理士について、その講習修了に有効期間が設定されている仕組みです。
- 自分が区分所有者のマンションを事前確認できますか?
-
できません。
申請するマンションの区分所有者であるマンション管理士は、そのマンションについて事前確認を行えません。
自分がそのマンションに居住しているかではなく、区分所有者に該当するかが判断基準です。
- 管理会社に勤務しているマンション管理士は事前確認できますか?
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管理会社に勤務しているという理由だけで、一律に事前確認できなくなるわけではありません。
ただし、その管理会社が管理を受託しているマンションについて、当該マンションを直接担当しているマンション管理士は事前確認できません。
所属会社だけを見るのではなく、実際の担当関係を確認する必要があります。
- 2027年の制度改正後も事前確認はありますか?
-
2026年8月31日時点で国土交通省が公表している2027年4月1日以降の申請手続きでも、事前確認を活用する仕組みが示されています。
したがって、2027年4月1日の制度改正によって事前確認そのものがなくなるわけではありません。
ただし、認定基準が見直されるため、改正後に業務を行う場合は、その時点の認定基準や事務ガイドラインを確認する必要があります。
マンション管理士が事前確認を行うための要件まとめ
マンション管理士が管理計画認定制度の事前確認を行うためには、マンション管理士として登録されているだけでは足りません。
基本となるのは、マンション管理センターの事前確認講習を修了し、その講習修了が有効期間内にあることです。
登録後5年以上の場合は、事前確認講習を受講する年度に求められる法定講習の条件も確認しなければなりません。
さらに、講習を修了していても、対象マンションの管理者等、監事、区分所有者、委託管理会社の直接担当者などに該当する場合は、そのマンションの事前確認を担当できません。
確認する順番を整理すると、「マンション管理士登録→法定講習→事前確認講習→講習修了の有効期間→対象マンションとの関係」となります。
制度全体を見ると条件が多く感じられますが、最初からすべてを覚える必要はありません。
まず自分の登録年月日と直近の法定講習受講日を確認し、次に事前確認講習の受講状況を確かめてください。
一つずつ確認していけば、「自分は事前確認業務をできるのだろうか」という漠然とした疑問を、具体的な判断へ変えていけるでしょう。
参考資料
公益財団法人マンション管理センター 管理計画認定手続支援サービス
公益財団法人マンション管理センター 管理計画認定手続支援サービス利用規約