障害者雇用なら安心して働けそうでも、給料や将来のキャリアが気になる。一方、一般雇用には魅力的な求人が多いものの、障害を伝えずに働き続けられるか不安を感じる方もいるでしょう。障害者雇用と一般雇用の選択で大切なのは、目先の採用条件だけでなく、自分の特性や生活、将来の希望に合った働き方を見極めることです。
障害者雇用と一般雇用の基本的な違い
障害者雇用は採用区分だけの違いではない
障害のある方が就職や転職を考えるとき、最初に迷いやすいのが、障害者雇用枠と一般雇用枠のどちらを選ぶかという問題です。障害者雇用は、一般的に障害者手帳を持っている方が、障害に関する情報を企業へ開示し、障害者向けの求人を通じて採用される働き方を指します。一方、一般雇用は、障害の有無によって応募者を限定しない一般求人に応募し、採用される働き方です。
両者の違いは、単に応募する求人の種類だけではありません。障害に関する情報を会社と共有できるか、合理的配慮をどのように相談するか、専門的な就労支援を利用しやすいかといった点にも関係します。さらに、仕事内容や給与、雇用契約、昇進の機会なども、求人や企業によって異なります。障害者雇用を選ぶことで、必要な配慮を相談しながら働きやすくなる一方、希望する職種や待遇に合う求人が限られる場合もあるでしょう。
反対に、一般雇用では幅広い仕事に応募できる可能性がありますが、障害を開示しない場合には、職場が本人の特性を理解して必要な調整を行うことが難しくなります。もっとも、これらは全体的な傾向であり、すべての会社に当てはまるわけではありません。
障害者雇用と一般雇用の違いを考える際には、採用されやすさだけでなく、入社後も健康を保ちながら能力を発揮できるかという視点が重要です。
障害者手帳があっても一般雇用で働ける
障害者手帳を持っているからといって、必ず障害者雇用枠で働かなければならないわけではありません。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方でも、一般求人に応募することは可能です。また、障害があることを会社に伝えずに働く選択もあれば、一般求人に応募しながら障害を開示する方法もあります。
そのため、就労形態を正確に理解するには、求人の種類と障害の開示状況を分けて考える必要があります。なお、障害者雇用枠では、法定雇用率制度の算定対象となる障害者を採用するため、原則として対象となる障害者手帳の所持が必要です。一方、障害者手帳を持っていなくても、障害や疾病の状況によっては、専門的な職業相談や就労支援を利用できる場合があります。
障害者手帳の有無と、すべての就労支援制度の利用資格が同じように決まるわけではないことも理解しておきたいところです。
オープン就労とクローズ就労の3つの選択肢
障害のある方の基本的な働き方は、求人の種類と障害の開示状況から、主に3つに整理できます。
障害者雇用枠での就労は、障害者向けの求人に応募し、企業へ障害を開示して働く方法です。必要な配慮を採用前から相談しやすく、職場の支援担当者や外部の支援機関と連携できる場合があります。
一般雇用枠でのオープン就労は、一般求人に応募し、障害を会社へ開示して働く方法です。一般求人で求められる職務や評価制度のもとで働きながら、必要に応じて合理的配慮を相談できる可能性があります。
一般雇用枠でのクローズ就労は、障害を会社に開示せず、一般求人を通じて働く方法です。職種や応募先の選択肢を広く確保しやすい一方、障害特性に応じた個別の配慮を受けることは難しくなります。
ここで注意したいのは、一般雇用枠で障害を開示した場合でも、一定の条件を満たせば企業の法定雇用率の算定対象になり得ることです。ただし、単に障害を伝えただけで自動的に算定されるわけではありません。対象となる障害者手帳の確認や週所定労働時間など、制度上の要件を満たす必要があります。一方、クローズ就労では企業が障害者手帳の情報を把握していないため、通常は雇用率の算定に含められません。
このように、求人の区分と障害の開示状況は関連していますが、同じ意味ではないのです。
| 就労形態 | 求人の種類 | 障害の開示状況 |
|---|---|---|
| 障害者雇用枠での就労 | 障害者向けの求人 | 企業へ障害を開示 |
| 一般雇用枠でのオープン就労 | 一般求人 | 障害を会社へ開示 |
| 一般雇用枠でのクローズ就労 | 一般求人 | 障害を会社に開示せず |
特例子会社は障害者雇用の就職先の一つ
障害者雇用枠で働く場合の代表的な就職先として、特例子会社があります。特例子会社とは、障害者の雇用に特別な配慮をした子会社であり、一定の要件を満たす場合に、親会社と子会社の障害者雇用率を合算できる制度の対象となる企業です。特例子会社は、障害者雇用枠や一般雇用枠と並ぶ独立した採用区分ではありません。障害者雇用を促進するために設けられた企業形態であり、障害者雇用を希望する方が検討できる就職先の一つです。
企業によっては、障害特性に配慮した作業環境や設備、分かりやすい業務手順、専門的な知識を持つ支援担当者の配置などに取り組んでいます。同じ職場で障害のある方が複数働いている場合には、上司や同僚が障害に対する理解や支援の経験を持っていることもあるでしょう。そのため、以前の職場で障害について説明しにくかった方にとっては、安心して相談できる環境に感じられるかもしれません。
一方、会社によっては担当できる仕事の種類が限られたり、親会社とは別の給与体系や昇進制度が設けられたりしている場合があります。特例子会社だから必ず働きやすい、あるいは給与が低いということではありません。仕事内容や待遇、支援体制は企業ごとに異なるため、一般の障害者雇用求人と同じように、具体的な条件を確認することが大切です。
障害を開示するか迷う理由
障害を開示するかどうかは、制度上の判断であると同時に、本人の気持ちにも深く関わる問題です。ある人は、過去に障害について説明した際、周囲から必要以上に心配された経験があります。そのため、新しい職場では障害を伝えず、仕事の能力や成果を見て評価してほしいと考えています。一方、別の人は、以前の職場で体調の変化を説明できず、無理を重ねて退職した経験があります。
次の職場では同じことを繰り返したくないという思いから、障害を開示し、必要な配慮を相談しながら働くことを希望するでしょう。どちらの考え方にも、それぞれの経験や理由があります。大切なのは、障害を開示することが正しく、開示しないことが間違っているという考え方にとらわれないことです。
自分が安心して働くために、どのような情報を誰に伝える必要があるのかを整理することが、納得できる選択につながります。
障害者雇用を支える法律と制度
障害者雇用促進法と法定雇用率
日本の障害者雇用制度は、障害者の雇用の促進等に関する法律、一般に障害者雇用促進法と呼ばれる法律を基盤としています。この法律には、一定規模以上の企業に障害者の雇用を義務付ける制度や、障害を理由とする差別の禁止、合理的配慮の提供義務などが定められています。法定雇用率とは、企業などが雇用する労働者のうち、一定割合以上の障害者を雇用することを求める制度上の基準です。
民間企業の法定雇用率は段階的に引き上げられており、2024年4月には2.5%、2026年7月1日からは2.7%になっています。これに伴い、障害者を1人以上雇用する義務の対象となる企業の範囲も、常時雇用する労働者40.0人以上から37.5人以上へ拡大されました。たとえば、常時雇用する労働者が120人の企業では、120人に2.7%を乗じると3.24人になります。
実際の法定雇用障害者数は所定の算定方法に従って求められるため、この例では3人以上の障害者を雇用する義務があります。ただし、雇用率の計算では、障害の種類や程度、週所定労働時間などに応じた算定上の取扱いが設けられています。そのため、単純に障害者手帳を持っている従業員の人数だけを数えればよいわけではありません。
障害者雇用納付金制度と企業への経済的支援
法定雇用率を実現するため、企業間の経済的負担を調整する仕組みとして、障害者雇用納付金制度が設けられています。常時雇用する労働者数が100人を超える企業で、法定雇用障害者数に不足がある場合には、原則として不足する1人につき月額5万円の障害者雇用納付金が徴収されます。一方、法定雇用障害者数を超えて障害者を雇用する企業には、一定の条件を満たす場合、障害者雇用調整金が支給されます。
調整金は、原則として超過する対象障害者1人につき月額2万9,000円です。ただし、年間の支給対象人数が120人月を超える部分については、月額2万3,000円になります。また、常時雇用する労働者数が100人以下の企業にも、一定数を超えて障害者を雇用した場合に報奨金が支給される仕組みがあります。報奨金は原則として対象者1人につき月額2万1,000円ですが、年間420人月を超える対象部分については月額1万6,000円です。
報奨金には法定雇用率とは別の基準が設けられているため、障害者を雇用しているだけで必ず受給できるものではありません。こうした制度は、障害者の雇用に伴う設備や支援体制の整備など、企業が負担する費用を社会全体で調整する役割を持っています。ただし、納付金や調整金の存在だけで、働く人の待遇が決まるわけではありません。
企業に求められるのは、雇用率を満たすことだけでなく、採用した人が能力を発揮し、安定して働ける職場を整えることです。
障害者雇用の拡大と企業の受け入れ状況
厚生労働省が2025年12月に公表した「令和7年障害者雇用状況の集計結果」によると、2025年6月1日時点の民間企業における雇用障害者数は70万4,610.0人でした。実雇用率は2.41%となり、雇用障害者数とともに過去最高を更新しています。一方、当時の法定雇用率2.5%を達成していた企業の割合は46.0%にとどまっていました。
つまり、障害者の雇用は着実に増えているものの、法定雇用率を達成していない企業も半数以上存在していたことになります。特に精神障害者の雇用者数は近年増加しており、企業が障害のある方を採用する機会も広がっています。もっとも、採用人数が増えていることと、すべての職場で受け入れ体制が十分に整っていることは別の問題です。
障害者雇用に積極的な企業であっても、業務の切り出し方や支援担当者の配置、職場内での理解には差があるでしょう。法定雇用率の引き上げは就職機会の拡大につながる可能性がありますが、実際の働きやすさは企業ごとに確認する必要があります。
障害者雇用と一般雇用の合理的配慮
合理的配慮は一般雇用でも受けられる
障害者雇用を検討する際、大きな判断材料となるのが合理的配慮です。合理的配慮とは、障害のある方が他の労働者と均等な機会や待遇を得て、能力を発揮できるように、職場で生じている支障を改善するための必要な措置を指します。障害者雇用促進法第36条の2から第36条の4では、企業に過重な負担を及ぼさない範囲で、障害の特性に応じた合理的配慮を提供する義務が定められています。
重要なのは、この義務が障害者雇用枠で採用された人だけに適用されるものではないという点です。一般雇用枠で働いている場合でも、障害によって業務上の支障が生じていれば、合理的配慮の対象となり得ます。たとえば、聴覚に障害がある方に対して、口頭での説明を文字情報で補う方法が考えられます。
また、複数の指示を同時に理解することが難しい方には、業務の優先順位を明確にし、作業手順を文章で共有する対応もあります。長時間の立ち仕事が難しい場合には、座って行える作業を組み合わせたり、休憩の方法を調整したりすることも考えられるでしょう。ただし、合理的配慮は本人が希望する措置をすべて実現する制度ではありません。
業務の本質的な内容や企業側の負担を踏まえ、本人と会社が話し合いながら、実行可能な方法を検討することが基本です。
クローズ就労で配慮を受けにくい理由
合理的配慮の提供義務は一般雇用にも適用されますが、障害を開示していない場合には、実際の対応が難しくなります。企業が障害の存在や具体的な困りごとを把握していなければ、どのような調整が必要なのかを判断できないためです。たとえば、ある人が周囲の話し声や電話の音によって集中力を保ちにくくなっていても、その事情を伝えていなければ、上司は問題の原因に気付かないかもしれません。
本人は一生懸命に仕事を進めているにもかかわらず、周囲からは作業速度が遅いと受け止められることもあるでしょう。このような認識のずれが続くと、本人はさらに努力しようとして、負担を増やしてしまう可能性があります。一方、障害の特性や必要な対応を共有できていれば、静かな作業場所の確保や座席配置の変更などを検討できます。
合理的配慮に関する指針では、企業が必要な注意を払っても障害の存在を知り得なかった場合、採用後の合理的配慮について義務違反を問われないことも示されています。そのため、障害を開示せずに働く場合には、自分に必要な配慮を会社が把握できないという現実的な問題を理解しておくことが重要です。
障害を開示しなかったことによる解雇の問題
障害を開示しないで働くこと自体が、直ちに法律違反になるわけではありません。採用時に健康状態や障害についてどこまで説明する必要があるかは、質問の内容、担当する業務、安全上の必要性、労働契約上の事情などによって判断が異なります。また、障害を開示していなかったという理由だけで、企業が自由に解雇できるわけでもありません。
発達障害を採用時に開示しなかった従業員の解雇と、会社による障害情報の共有が争われた事件では、横浜地方裁判所が2026年1月29日に、解雇と情報共有の双方について違法と判断しました。さらに同年6月25日の東京高等裁判所の控訴審判決も、障害を知った翌日に解雇を決めた経緯などを踏まえた一審の判断を維持し、解雇撤回後に本人がシフト希望を出したのに会社が勤務を提示しなかった2か月分の賃金支払いも命じています。
この従業員は採用時のアンケートに発達障害を記載せず、約3年間働いた後、勤務時間について会社代表者と話す中で障害を伝えました。裁判所は、障害を知る前には就労上の具体的な問題を指摘していなかったことなど、個別の経緯から解雇を障害を理由とする差別的なものと判断し、正当な理由なく障害情報を共有した行為についても人格権侵害を認めました。
ただし、これは個別事案の判断であり、採用時に障害に関する情報をどのような場合でも説明しなくてよいという一般原則を示すものではありません。判決解説の公開情報では、控訴審判決後に原告側が上告する方針と報じられており、判決の確定状況は別途確認が必要です。業務上の安全性、質問や申告事項の内容、労働契約上の事情などによって判断は異なるため、開示範囲に迷う場合は就労支援機関や労働問題に詳しい専門家へ相談する方法もあります。
障害者雇用と一般雇用の職場定着率
就職後1年の定着率には約2.3倍の差がある
障害者雇用と一般雇用の違いを考えるうえで、特に注目したいのが職場定着率です。職場定着率とは、就職した人のうち、一定期間が経過した時点でも同じ職場で働き続けている人の割合を指します。障害者職業総合センターが2017年4月に公表した調査研究報告書No.137では、求人の種類や障害の開示状況によって、職場定着率に大きな違いがあることが示されています。
この調査は、2015年7月1日から8月31日までの2か月間に、全国134か所のハローワーク専門援助部門を通じて就職した障害のある方を対象に実施されました。調査では5,305人分の結果が回収され、そのうち対象外の障害区分や定着期間が不明な人を除いた5,015人が集計対象となっています。この5,015人には、一般企業に就職した人のほか、就労継続支援A型事業所で働く人も含まれています。
一般企業へ就職した人に限った分析対象は3,273人であり、その1年後の職場定着率は全体で58.4%でした。さらに、求人の種類と障害の開示状況によって比較すると、次のような違いが認められています。
| 就労区分 | 3か月後 | 1年後 |
|---|---|---|
| 障害者求人 | 86.9% | 70.4% |
| 一般求人で障害を開示 | 69.3% | 49.9% |
| 一般求人で障害を非開示 | 52.2% | 30.8% |
| 就労継続支援A型事業所 | 88.0% | 67.2% |
この調査では、障害者求人で就職した人の約7割が、1年後も同じ職場で働いていました。一方、障害を開示せずに一般求人で就職した人の定着率は30.8%となっています。両者を比較すると、1年後の職場定着率には約2.3倍の差があります。
また、一般求人であっても、障害を開示して就職した人の定着率は49.9%であり、非開示の場合よりも高い結果でした。なお、就労継続支援A型は障害福祉サービスの一つであり、一般企業の障害者雇用枠とは制度上の位置付けが異なります。そのため、定着率の数字だけで同じ条件の働き方として比較することは適切ではありません。
さらに、このデータは2015年の一定期間にハローワーク専門援助部門を通じて就職した方の追跡調査であり、現在のすべての職場に当てはまる数字ではない点にも注意が必要です。調査時期が7月から8月に設定されているため、年度当初の新規学卒者の就職状況なども十分には反映されていません。また、調査対象となった企業で、どのような合理的配慮や職場の工夫が行われていたかについては、把握されていない部分もあります。
それでも、求人の種類や障害の開示状況によって、当時の職場定着率に大きな違いがあったことは、働き方を考えるうえで参考になるでしょう。
障害の種類によって定着状況は異なる
同じ調査では、障害の種類によっても職場定着率に違いがあることが示されています。一般企業へ就職した人の1年後の定着率は、身体障害者が60.8%、知的障害者が68.0%、精神障害者が49.3%、発達障害者が71.5%でした。就職後3か月時点では、身体障害者77.8%、知的障害者85.3%、精神障害者69.9%、発達障害者84.7%となっています。
特に精神障害のある方では、1年後の定着率が約半数という結果になっており、就職後の体調管理や職場環境の調整が重要な課題として考えられます。一方、知的障害や発達障害のある方についても、仕事の進め方や職場でのコミュニケーションが本人の特性に合っているかによって、働きやすさが変化する可能性があります。ただし、障害の種類だけで個人の定着可能性を判断することはできません。
同じ診断名であっても、得意な仕事や疲れやすい条件、必要な支援は一人ひとり異なるためです。定着率は働き方を検討するための参考資料であり、自分が何年働けるかを予測する数字ではありません。
職場定着率の差は本人の努力不足では説明できない
職場定着率に差が生じる理由を考える際には、本人の仕事に対する意欲だけで判断しないことが大切です。仕事を続けたいという気持ちが強くても、仕事内容や勤務環境が合っていなければ、心身への負担が積み重なる場合があります。たとえば、本人は正確に作業する能力を持っていても、次々に新しい指示が追加される環境では、優先順位を整理することに大きな負担を感じるかもしれません。
障害を開示していなければ、周囲に理由を説明できず、無理をして業務をこなそうとすることもあるでしょう。このように、自分の特性による負担を補うため、周囲に合わせて必要以上の努力を続ける状態は、過剰適応と呼ばれることがあります。過剰適応が続くと、仕事の成果を維持できているように見えても、本人の疲労やストレスは蓄積している可能性があります。
職場定着率の違いには、本人の特性と職場環境の適合度、業務の調整方法、相談できる人の有無などが関係していると考えられています。ただし、調査で定着率に差が認められたことだけをもって、障害の開示や合理的配慮がその差のすべてを生み出したと断定することはできません。就職前の健康状態や職業経験、求人への応募経路なども異なるため、複数の要因を踏まえて理解する必要があります。
入社直後と半年後では離職理由が変わる
就職後の離職理由を見ると、働き始めた直後と、一定期間が経過した後では、問題の現れ方が異なります。調査研究報告書No.137では、就職後3か月未満で離職した人の理由として、労働条件が合わないことが19.1%、業務遂行上の課題が18.1%となっています。働き始めた直後は、想定していた仕事内容と実際の業務が違っていたり、職場の進め方に慣れることが難しかったりする問題が生じやすいのでしょう。
一方、就職後3か月以降1年未満の離職では、障害や病気による体調上の問題が17.4%と、重要な離職理由になっています。これは、仕事を覚えることができても、その働き方を長期間続けられるとは限らないことを示唆しています。入社直後は緊張感によって頑張れていても、数か月後には疲労が積み重なり、睡眠や生活リズムに影響が出る場合があります。
また、通院や服薬、体調の変動への対応が必要であっても、障害を開示していないため、勤務調整について相談することをためらう方もいるでしょう。その結果、業務の負担を一人で抱え込み、体調が悪化してから初めて問題が明らかになるという可能性があります。だからこそ、採用直後の業務理解だけでなく、3か月後や半年後の疲労、欠勤の状況、生活への影響を確認することが重要です。
長く働くためには、最初の数週間を乗り切ることだけでなく、無理を続けなくても仕事が成立する環境を整える必要があります。
就職前訓練と専門支援の役割
職場定着には、就職前にどのような準備をしてきたかという点も関係します。調査研究報告書No.137では、就職前の訓練経験がある人とない人の間で、定着状況に違いがあることも示されています。訓練経験のある人では1年後の定着率が約7割、ない人では5割台半ばという傾向が報告されていますが、対象者の違いもあるため、訓練だけの効果と断定することはできません。
就職前訓練では、単にパソコン操作やビジネスマナーを学ぶだけでなく、自分がどのような作業を得意とするのかを確認できます。また、疲れやすい時間帯や苦手なコミュニケーションの場面を把握することで、応募先を選ぶ際の判断材料も増えていきます。さらに、就職後に外部の支援機関と連携できる場合には、本人と企業の認識のずれを調整しやすくなります。
障害者雇用枠だけでなく、一般求人で障害を開示して働く場合にも、こうした支援を活用できる可能性があります。
障害者雇用と一般雇用の給料や待遇の違い
障害の種類による平均賃金の実態
障害者雇用を選ぶ際、働きやすさと同じくらい気になるのが給与水準です。安心して働ける環境を希望していても、毎月の収入が生活費に届かなければ、長期的な生活設計に不安が残るでしょう。厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査」では、障害の種類ごとの平均賃金や雇用形態、労働時間などが公表されています。
| 障害の種類 | 平均月額賃金 | 正社員割合 | 週30時間以上の割合 |
|---|---|---|---|
| 身体障害 | 23万5,000円 | 59.3% | 75.1% |
| 知的障害 | 13万7,000円 | 20.3% | 64.2% |
| 精神障害 | 14万9,000円 | 32.7% | 56.2% |
| 発達障害 | 13万円 | 36.6% | 60.7% |
これらは2023年5月時点の賃金などを調査した結果であり、現在の給与相場をそのまま示すものではありません。また、表の数字は障害の種類ごとに働いている人を集計したもので、障害者雇用枠だけで働く人の平均賃金ではない点にも注意が必要です。障害者雇用枠と一般雇用枠の給与差を直接測定した統計ではないため、この表だけで両者の賃金格差を判断することはできません。
それでも、障害の種類によって平均賃金や正社員割合、労働時間に違いがあることは確認できます。なお、同じ2023年の一般労働者を対象とした賃金構造基本統計調査では、男性の平均賃金は35万900円、女性は26万2,600円でした。ただし、調査対象や賃金の定義、労働時間の構成などが異なるため、障害者雇用実態調査の数字と単純に比較することは適切ではありません。
労働時間が月収に与える影響
障害のある方の平均賃金を考える際、特に重要なのが週所定労働時間です。たとえば、身体障害者の平均月額賃金は23万5,000円ですが、週30時間以上働く人の平均賃金は26万8,000円となっています。一方、週20時間以上30時間未満で働く人では、平均月額賃金が16万2,000円です。
同じ身体障害者という区分でも、勤務時間によって平均収入に大きな違いがあることが分かります。発達障害者についても、全体の平均賃金は13万円ですが、週30時間以上では15万5,000円、週20時間以上30時間未満では10万7,000円となっています。週10時間以上20時間未満では6万6,000円、週10時間未満では2万1,000円です。
こうした数字を見ると、できるだけ長時間働いた方がよいと感じる方もいるかもしれません。しかし、実際には、勤務時間を増やすことで疲労が蓄積し、体調を崩してしまう場合もあります。ある人は、週20時間程度の勤務なら安定して続けられますが、週40時間になると仕事の翌日まで疲労が残ってしまいます。
本人としては収入を増やしたい気持ちがあるものの、無理をして欠勤が増えれば、結果として安定した収入を得られなくなる可能性もあるでしょう。このような場合、単純に月収の高さだけで判断するのではなく、自分が継続できる勤務時間と生活費の両方を確認する必要があります。週20時間、30時間、40時間という働き方の違いを、単なる数字ではなく、体調や生活への影響と結び付けて考えることが重要です。
正社員割合と雇用契約の違い
給与と並んで確認したいのが、正社員として働けるかどうかという点です。令和5年度障害者雇用実態調査では、正社員として働く割合は身体障害者59.3%、知的障害者20.3%、精神障害者32.7%、発達障害者36.6%となっています。ここでいう正社員には、調査上、有期契約の正社員も含まれています。
無期契約の正社員に限ると、身体障害者53.2%、知的障害者17.3%、精神障害者29.5%、発達障害者35.3%です。これらの数字から、障害の種類によって雇用契約の状況が異なっていることが分かります。特に知的障害や精神障害のある方では、正社員以外の雇用形態で働く割合が高くなっています。
障害者雇用枠の求人には、契約社員やパートタイムなどの募集もありますが、すべてが有期契約というわけではありません。一方、一般雇用であっても、契約社員やパートタイムでの採用は存在します。そのため、求人を比較する際には、障害者雇用か一般雇用かという区分だけでなく、雇用契約の内容を個別に確認することが必要です。
有期契約の場合には、契約期間や更新基準、更新回数や通算契約期間の上限などを確認しておくとよいでしょう。また、正社員登用制度がある場合でも、制度が存在することと、実際に登用されることは同じではありません。登用の条件や過去の実績、必要な勤務年数、評価基準などを確認することで、将来の見通しを立てやすくなります。
障害者雇用で給与が低くなる場合の背景
障害者雇用の給与水準が低い場合、その理由を障害があるからという一つの要因だけで説明することはできません。背景には、勤務時間、雇用契約の種類、担当業務、職務上の責任、勤続年数など、複数の要因が関係していると考えられています。たとえば、体調維持のために短時間勤務を選択していれば、フルタイムで働く人と比較して月収が低くなる場合があります。
また、契約社員やパートタイムとして採用され、昇給の仕組みが限定されている場合には、長く勤務しても収入が増えにくいことがあるでしょう。さらに、企業によっては障害者雇用枠の仕事内容を、データ入力、書類の整理、スキャニング、清掃、軽作業などの定型業務に限定している場合があります。こうした職務設計には、作業の手順を明確にし、障害の特性に応じて業務を調整しやすくする利点があります。
一方、専門性の高い仕事や、責任範囲の広い業務に挑戦する機会が少なければ、昇給や昇進につながりにくいという課題も生じます。ただし、障害者雇用だからという理由だけで、合理的な根拠なく賃金や待遇を不利に扱うことは、障害者雇用促進法の差別禁止規定との関係でも問題になります。仕事内容や勤務時間に違いがある場合と、障害を理由とした不当な取扱いは分けて考えなければなりません。
特例子会社の働きやすさとキャリアの課題
特例子会社は、障害者雇用枠で働く際に検討できる就職先の一つであり、障害特性に配慮した職場づくりに取り組む企業もあります。障害特性に配慮した作業環境や設備、分かりやすい業務手順、支援担当者の配置などが整っていれば、仕事に集中しやすくなるでしょう。同じ職場で障害のある方が複数働いている場合には、周囲が障害に対する理解や支援の経験を持っていることもあります。
そのため、以前の職場で障害について説明しにくかった方にとっては、安心して相談できる環境に感じられるかもしれません。一方、特例子会社によっては、親会社やグループ企業から受託した定型業務が中心となり、担当できる仕事の種類が限られる場合があります。また、親会社とは別の給与体系や昇進制度が設けられていることもあるため、長期的なキャリアについて確認する必要があります。
たとえば、入社時には作業内容が明確で安心できても、数年後に新しい仕事へ挑戦したくなったとき、希望する職務が社内にないことも考えられます。反対に、特例子会社で経験を積みながら、チームリーダーや専門業務の担当者を目指せる場合もあります。特例子会社で働くこと自体が、給与やキャリアの上限を決めるわけではありません。
大切なのは、その会社がどのような仕事を提供し、働く人の成長や希望にどこまで対応できるかを確認することです。
障害者雇用と一般雇用の求人数とキャリア
一般雇用は職種や勤務地の選択肢が広い
障害者雇用と一般雇用では、求人市場の規模にも違いがあります。元となった動画では、ハローワークインターネットサービスで確認した過去の掲載件数の例として、障害者求人がおおむね2万件から2万5,000件程度、一般求人が100万件を超えることもあると紹介されています。ただし、この数字については、具体的な調査年月や検索条件が特定できていません。
そのため、現在の求人数を示す数字でも、同一時点・同一条件で集計された公式統計でもなく、過去に紹介された参考値として理解する必要があります。実際の求人数は、検索する時期や地域、職種、雇用形態などによって変動します。最新の募集状況を確認したい場合には、ハローワークインターネットサービスなどで、希望する条件を指定して検索することが重要です。
一方、一般求人では、障害者専用求人に限らず、幅広い職種や勤務地から応募先を探せるという特徴があります。一般雇用では、事務職や製造職、接客業だけでなく、営業職、技術職、専門職、管理職候補など、さまざまな求人を検討できます。また、ハローワーク以外にも、民間の求人サイトや転職エージェント、企業の採用ページなど、複数の経路から応募先を探せます。
職種や勤務地に強い希望がある方にとっては、こうした選択肢の広さが大きな魅力になるでしょう。ただし、求人の総数が多いことと、自分が応募できる求人が多いことは必ずしも同じではありません。応募条件として必要な資格や経験が設定されている場合もあるため、自分の希望や能力に合った募集を見つける必要があります。
障害者雇用でもキャリアアップは可能
障害者雇用では、職種や担当業務が限定される場合がありますが、必ずしもキャリアアップができないわけではありません。障害のある方の専門性や職務経験を評価し、一般社員と同様に昇給や昇進の機会を設けている企業もあります。たとえば、事務補助業務から仕事を始め、経験を積むことで経理や人事の専門業務へ担当範囲を広げる方法が考えられます。
また、情報処理やデザイン、技術開発などの専門能力を持っている場合には、その能力を生かせる求人が見つかることもあるでしょう。一方、一般雇用を選んだからといって、必ず高い給与や昇進の機会が得られるわけではありません。一般求人であっても、職務内容や雇用契約によっては昇給が限定されることがあります。
そのため、将来のキャリアを考える際には、障害者雇用か一般雇用かという名称だけで判断するのではなく、会社の評価制度や職務の広がりを確認することが重要です。
安定性と収入のどちらを優先するか
就職活動では、働きやすさと給与のどちらを優先すべきか迷うことがあります。ある人は、過去に体調を崩して長期間働けなくなった経験があるため、多少収入が低くても、無理なく続けられる仕事を希望しています。一方、別の人は、生活費や家族との暮らしを支えるため、安定した収入や将来的な昇給を重視しています。
どちらも、本人にとって大切な生活上の理由です。ただし、働きやすさと収入は、必ずしもどちらか一方を諦めなければならない関係ではありません。障害者雇用でも希望する給与を得られる場合がありますし、一般雇用でも合理的配慮を受けながら安定して働けることがあります。
重要なのは、自分が必要とする生活費、継続できる労働時間、希望する仕事内容、将来の収入を具体的に整理することです。長期間働き続けられることは、結果的に生活の安定につながります。一方、長く働けても生活に必要な収入を確保できなければ、別の負担が生じる可能性があります。
自分にとって必要な収入と、無理なく継続できる働き方の両方を満たす条件を探すことが大切ではないでしょうか。
自分に合った雇用形態を選ぶための判断方法
ステップ1 障害特性が仕事に与える影響を整理する
障害者雇用と一般雇用のどちらが自分に合うかを考えるときは、障害名や障害等級だけで判断する必要はありません。同じ障害があっても、本人が望む働き方や得意なこと、健康状態、生活リズム、利用できる支援、仕事内容や職場環境によって、能力を発揮しやすい条件は異なります。診断名から働き方を決めつけず、本人の希望と実際の仕事の場面を照らし合わせることが出発点です。最初に行いたいのは、自分の障害や特性が、実際の仕事にどのような影響を与えるのかを整理することです。
たとえば、複数の仕事を同時に進めることが難しい場合には、優先順位を明確にしてもらえれば対応できるのか、それとも担当業務を限定する必要があるのかを考えます。口頭での説明を理解しにくい場合には、文章や図で指示を受けることで、正確に作業できるかを確認するとよいでしょう。また、急な予定変更への対応が苦手な場合には、変更内容を事前に伝えてもらえれば問題なく仕事を進められるのかを整理します。
コミュニケーションの面では、電話応対や顧客対応、多人数での会議、上司への報告や相談など、具体的な場面を振り返ります。たとえば、一対一であれば落ち着いて話せても、大勢の前では緊張して発言が難しくなる方もいます。こうした場合、対人能力が全体的に不足しているのではなく、コミュニケーションの形式によって対応のしやすさが変わると考えられます。
さらに、周囲の音や照明、人の移動、座席の位置、長時間の同じ姿勢など、物理的な環境による影響も確認しましょう。体力面では、通勤ラッシュによる疲労や、週20時間、30時間、40時間勤務した場合の回復状況を考える必要があります。服薬の影響や体調の波がある場合には、どのような時間帯や季節に負担が生じやすいのかを整理することも大切です。
自分に合った仕事を見つけるためには、何ができないかだけでなく、どのような条件なら能力を発揮できるかを理解することが重要です。
ステップ2 自分で対応できることと必要な配慮を分ける
働くうえでの困りごとが整理できたら、次に、その問題を自分で調整できるのか、会社の理解や協力が必要なのかを考えます。自分で行う体調管理や作業上の工夫は、セルフケアや自己調整として整理できます。たとえば、忘れやすい予定をスマートフォンのアプリで管理したり、作業内容をメモに残したりする方法があります。
また、十分な睡眠時間を確保し、休日に休養を取ることで、勤務中の疲労を軽減できる場合もあるでしょう。職場のルールや安全上の条件が許す場合には、耳栓やイヤーマフなどを利用して、周囲の音による負担を軽減することも考えられます。一方、自分だけでは調整できない問題については、会社側の協力が必要になります。
たとえば、複数の上司から異なる指示が出ることを避けるため、指示系統を一つにまとめてもらう対応があります。電話応対が大きな負担になる場合には、担当業務の変更や電話以外の業務への配置を相談する方法もあるでしょう。また、通勤による疲労が強い場合には、時差出勤や在宅勤務、短時間勤務について検討することができます。
定期的な通院が必要であれば、勤務時間や休暇取得の方法について、会社と事前に相談しておくことが重要です。ここで大切なのは、自分でできることをすべて行ってからでなければ、配慮を求めてはいけないという考え方にとらわれないことです。必要な合理的配慮を受けることは、障害のある方が能力を発揮するための制度的な仕組みです。
ただし、本人が行える工夫と企業側の調整を組み合わせることで、より実行可能な働き方を検討しやすくなります。
ステップ3 配慮の必要性から雇用形態を考える
働くうえでの影響と必要な配慮が整理できたら、どの就労形態が現実的かを検討します。自分の工夫だけで仕事内容に対応でき、通常の勤務条件でも安定して働けるのであれば、一般雇用のクローズ就労を選ぶことも考えられます。一方、仕事を続けるために勤務時間や仕事内容、職場環境などの調整が必要であれば、障害を開示して働く方が安心につながる可能性があります。
この場合、障害者雇用枠だけでなく、一般求人で障害を開示するオープン就労も選択肢になります。たとえば、専門職としての経験が豊富で、仕事内容には十分に対応できるものの、定期的な通院のために勤務時間の調整が必要な方がいるとします。その場合、専門性を生かせる一般求人に応募しながら、必要な配慮を会社に伝える方法も考えられるでしょう。
反対に、長期間の就労経験がなく、まずは安定した生活リズムを作ることを優先したい場合には、障害者雇用枠で短時間勤務から始めることが適しているかもしれません。このように、同じ障害があっても、本人の経験や希望、現在の体調によって、適した働き方は変わります。どちらか一方を最初から正解と決めるのではなく、自分が働き続けるために必要な条件から考えることが重要です。
求人選びで確認したい職場環境と労働条件
求人票だけでは分からない働きやすさ
自分に合う雇用形態を考えられたら、次は具体的な求人の比較に進みます。求人票では、給与や勤務時間、勤務地、雇用形態などを確認できますが、それだけでは実際の働きやすさを十分に判断できません。たとえば、求人票に残業が少ないと書かれていても、繁忙期には勤務時間が大幅に増える場合があります。
また、仕事内容が事務職と記載されていても、電話応対や来客対応、複数部署との調整など、具体的な業務内容は会社によって異なります。そのため、採用面接や職場見学などの機会を通じて、実際の仕事の進め方を確認することが大切です。特に、固定残業代の有無や繁忙期の残業実績、休日出勤の頻度、勤務時間の変更が可能かどうかは、入社後の負担に関わる重要な条件です。
また、給与だけでなく、昇給や賞与、契約更新、正社員登用などについても、具体的な制度を確認しておくとよいでしょう。
障害者雇用で確認したい支援体制
障害者雇用枠の求人では、必要な配慮をどのように実施しているかを確認することが重要です。たとえば、入社後に困ったことがあった場合、誰に相談できるのかを確認します。職場に障害者職業生活相談員や支援担当者がいるか、定期的な面談が行われているかという点も判断材料になります。
さらに、外部の就労支援機関と連携した経験があるかどうかを確認できれば、問題が起きた際の対応を想像しやすくなるでしょう。また、障害に関する情報が社内のどの範囲まで共有されるのかも重要です。本人としては、上司や人事担当者には必要な情報を伝えたいものの、同僚全員に詳しい事情を知られることには抵抗があるかもしれません。
その場合には、どの情報を誰に共有する必要があるのかを事前に相談することができます。障害の開示は、すべての人に自分の診断名や病歴を詳しく説明することと同じではありません。必要な配慮を実施できる範囲で情報を共有し、本人のプライバシーを尊重することが重要です。
将来のキャリアを確認する
仕事を選ぶ際には、採用時の条件だけでなく、数年後の働き方についても考える必要があります。たとえば、最初は短時間勤務を希望していても、仕事に慣れた後には勤務時間を増やしたいと考える方がいるでしょう。また、補助業務から始めて、将来的には専門性の高い仕事や管理的な役割に挑戦したい方もいます。
このような希望がある場合には、社内で勤務時間や担当業務を変更できるか、昇格や昇給の制度があるかを確認しておくとよいでしょう。反対に、長期間同じ業務を安定して続けることを重視する方にとっては、仕事内容が大きく変化しないことが安心材料になる場合もあります。キャリアアップは、必ずしも管理職になることだけを意味しません。
専門性を深めること、勤務時間を増やすこと、収入を安定させること、無理なく長く働き続けることも、それぞれの人にとって大切なキャリアの形成です。
ナビゲーションブックを使った自己理解
ナビゲーションブックとは
自分の障害特性や必要な配慮を整理する際には、ナビゲーションブックを活用する方法があります。ナビゲーションブックとは、自分の得意なことや苦手なこと、仕事で生じやすい困難、その対処方法、企業に希望する配慮などを整理するための資料です。障害者職業総合センターでは、発達障害者の就労支援におけるナビゲーションブックの作成方法や活用方法について、支援マニュアルを公開しています。
自分の特性を言葉で説明することが難しい場合でも、具体的な経験を振り返りながら整理することで、職場に伝えたい内容が明確になります。また、支援者と一緒に作成することで、自分では気付いていなかった強みや、仕事を進めるうえでの工夫が見つかる場合もあります。ナビゲーションブックには、すべての人に共通する固定的な書式があるわけではありません。
本人が使いやすい形で内容を整理し、就職活動や職場での相談に活用することが基本です。
整理しておきたい4つの内容
ナビゲーションブックを作成するときは、まず自分の障害や健康状態について、仕事に関係する範囲で整理します。ここでは診断名だけでなく、どのような場面で困難が生じやすいかを具体的に記載することが重要です。次に、これまでの仕事や学校生活などを振り返り、自分の得意な作業や経験、強みを整理します。
たとえば、細かい確認作業が得意であることや、一度手順を覚えれば安定して作業できることなども、仕事で生かせる特徴になります。さらに、困難が生じた際に、自分で行っている対処方法をまとめます。予定をメモで管理することや、疲労が強くなる前に休憩を取ることなど、すでに行っている工夫も重要な情報です。
最後に、会社へ希望する合理的配慮を整理します。たとえば、複数の指示を同時に受けると混乱しやすい場合には、業務の優先順位を明確にしてもらいたいという希望が考えられます。このように、障害の特性、本人の強み、自分で行える工夫、企業に希望する配慮を整理することで、働くために必要な条件が見えやすくなります。
配慮を伝えるときは理由と効果を説明する
企業に合理的配慮を相談する際には、希望する対応だけでなく、その対応が必要な理由や仕事への効果を伝えることが大切です。たとえば、単に電話応対をしたくないと伝えるだけでは、会社側はどのような困難があるのかを理解しにくい場合があります。一方、口頭で複数の情報を同時に聞き取ることが難しいため、電話応対では確認漏れが生じやすいと説明すれば、問題が具体的になります。
さらに、メール対応やデータ整理であれば正確に業務を進められることを伝えれば、会社側も業務分担の方法を検討しやすくなるでしょう。必要に応じて、電話応対を完全に免除する方法だけでなく、対応件数を限定することや、確認用のチェックリストを使う方法も考えられます。合理的配慮は、本人が一方的に希望を伝えるだけで成立するものではありません。
本人と会社が互いの事情を理解し、実施できる方法を探す過程が重要です。その際、自分がどのような条件なら能力を発揮できるのかを説明できれば、職場との認識を合わせやすくなります。
障害者雇用を支える専門機関とサービス
ハローワークの専門援助部門
障害者雇用と一般雇用のどちらを選ぶか迷ったときは、ハローワークの専門援助部門に相談する方法があります。ハローワークでは、障害のある方に対して、希望する仕事内容や勤務条件、障害の特性などを踏まえた職業相談や職業紹介を行っています。障害者求人を探すだけでなく、自分に適した仕事の条件を整理したり、就職活動の進め方について相談したりすることもできます。
また、必要に応じて関係機関と連携し、就職前の準備から職場定着まで支援する仕組みもあります。障害者手帳を持っていない場合でも、障害や難病の状況などによって専門的な相談の対象となることがあるため、利用の可否を確認するとよいでしょう。相談や職業紹介は無料で利用でき、就職先を探すための身近な窓口となります。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターでは、障害のある方の就職や職場適応に向けた専門的な支援を行っています。主な支援には、職業評価、職業準備支援、職場適応援助などがあります。職業評価では、作業の得意不得意や仕事を進めるうえでの課題を整理し、本人に合った働き方を検討します。
また、職業準備支援では、就職に向けた課題への対処方法を学んだり、実践的な作業を通じて自分の特徴を理解したりすることができます。さらに、ジョブコーチによる職場適応支援では、専門の支援者が職場へ出向き、本人と企業の双方に助言や支援を行う場合があります。たとえば、作業手順が分かりにくいことによって業務が進まない場合には、マニュアルやチェックリストの整備について相談することができます。
また、上司がどのように指示を出せばよいか迷っている場合には、障害の特性に応じた伝え方を一緒に検討することもあるでしょう。こうした支援は、本人だけが努力するのではなく、職場環境も含めて働きやすさを改善するための取り組みです。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、仕事と日常生活の両方について相談できる地域の支援機関です。一般的に「なかぽつ」とも呼ばれており、就職活動や職場での困りごとに加えて、生活リズムや健康管理などの相談にも対応しています。たとえば、仕事内容には問題がなくても、生活リズムが崩れることで遅刻や欠勤が増えてしまう場合があります。
また、家計や住まい、家族との生活に関する問題が、仕事への集中や体調に影響することもあるでしょう。このように、働き続けるためには職場内の問題だけでなく、生活面の安定も重要です。障害者就業・生活支援センターでは、必要に応じて医療機関や福祉サービス、企業などと連携しながら、本人の状況に応じた支援を行います。
2026年4月1日時点では、全国に340か所設置されています。相談支援は無料で利用できますが、具体的な対応内容や利用方法については、地域のセンターへ確認する必要があります。
就労移行支援
就労移行支援は、一般企業などへの就職を目指す障害のある方に対して、就職に必要な訓練や支援を提供する障害福祉サービスです。パソコン操作やビジネスマナー、職場でのコミュニケーション、生活リズムの調整など、本人の状況に応じた支援を受けられます。また、職場実習などを通じて、自分に合った仕事内容や勤務時間を確認できる場合もあります。
利用期間は原則として2年間であり、必要性が認められた場合には、所定の手続きを経て延長できることがあります。利用対象や期間、費用については制度上の条件があり、所得に応じた自己負担が生じる場合もあります。就職活動を始めたいものの、長期間働いていなかったために自信が持てない方や、自分の得意な仕事が分からない方にとっては、準備を進めるための選択肢になるでしょう。
就労定着支援
就労定着支援は、就労移行支援などの障害福祉サービスを利用して一般企業へ就職した方が、仕事を続けられるよう支援する制度です。就職後には、仕事内容だけでなく、通勤や生活リズム、家族との生活、健康管理など、さまざまな変化が生じることがあります。仕事が順調に進んでいるように見えても、私生活の負担が増えることで、徐々に体調を崩してしまう場合もあるでしょう。
就労定着支援では、本人との面談や企業、医療機関などとの連絡調整を通じて、職業生活を続けるために必要な支援を行います。原則として、対象となる障害福祉サービスを利用して就職し、雇用継続後6か月が経過した方などが利用対象となります。支援期間は最長3年間であり、利用には一定の条件があります。
また、所得に応じて自己負担が発生する場合もあるため、利用を希望する際には事業所や自治体へ確認することが重要です。
就職準備から職場定着までの支援の活用方法
就職準備期は自己理解と生活リズムを整える
就職活動を始める前には、自分の希望する仕事や勤務条件を整理することが重要です。ただし、過去に働いた経験が少ない方や、体調を崩して長期間仕事を離れていた方は、自分がどの程度働けるのか分からないこともあるでしょう。このような場合には、ハローワークや地域障害者職業センター、就労移行支援事業所などに相談する方法があります。
職業評価や訓練を通じて、自分の得意な作業や苦手な環境、疲労が生じやすい条件を確認できます。また、一定の時間に起床して活動する習慣を整えたり、外出や通所を継続したりすることが、就職後の生活に向けた準備につながる場合もあります。この段階では、無理に早く就職先を決めることよりも、自分に合った条件を理解することが大切です。
採用選考期は企業との認識を合わせる
応募先が見つかったら、仕事内容や勤務条件を確認しながら、必要な配慮について相談します。障害を開示して応募する場合には、ナビゲーションブックなどを活用し、自分の強みと必要な支援を整理して伝える方法があります。また、支援機関を利用している場合には、本人の希望や企業側の了承などを踏まえ、支援担当者が面接に同席したり、採用前の調整を支援したりすることもあります。
ここで重要なのは、会社に採用してもらうために困っていることを隠し、すべて対応できると伝えてしまわないことです。採用時には問題ないと思っていても、入社後に負担が明らかになれば、本人も企業も対応に苦労する可能性があります。必要な配慮を具体的に共有し、双方が仕事内容や勤務条件について理解したうえで採用を進めることが、職場での認識のずれを減らすことにつながります。
入社直後は業務の理解と負担の調整を優先する
入社直後は、新しい仕事や人間関係に慣れるだけでも、多くのエネルギーを使う時期です。仕事内容を覚えることに集中するあまり、疲れや体調の変化に気付きにくくなる場合もあります。そのため、入社後の数週間から数か月は、仕事内容の理解とともに、無理なく働けているかを確認することが重要です。
ジョブコーチや職場の支援担当者がいる場合には、作業手順や指示の方法、業務量などについて相談することができます。また、本人だけでなく、上司や同僚がどのように対応すればよいかを理解することも大切です。仕事で困ったことがあった際に、誰へ相談すればよいのかが明確になっていれば、問題が大きくなる前に対応しやすくなるでしょう。
就職後は体調と生活の変化を確認する
就職して数か月が経過すると、仕事内容には慣れてきても、疲労やストレスが蓄積する場合があります。そのため、仕事ができているかという点だけでなく、睡眠や食事、休日の過ごし方など、生活全体への影響も確認する必要があります。たとえば、勤務中は問題なく働けても、帰宅後には何もできないほど疲れてしまう場合があります。
また、休日の大半を体調回復に使わなければ翌週の勤務が難しい場合には、現在の働き方に負担がある可能性があります。このような変化が見られた場合には、勤務時間や業務量、通勤方法などを見直すことが考えられます。就労定着支援や障害者就業・生活支援センターなどを利用できる場合には、職場と生活の両方について相談しながら、必要な調整を検討するとよいでしょう。
支援制度は、就職した時点で役割が終わるものではありません。長く働くためには、問題が起きてから相談するだけでなく、働き方の変化を定期的に振り返ることが重要です。
障害者雇用から一般雇用へのステップアップ
働き方は一度決めたら変えられないものではない
障害者雇用を選ぶことに対して、将来も同じ働き方しかできなくなるのではないかと不安を感じる方もいるでしょう。しかし、障害者雇用から一般雇用へ移ることは可能であり、仕事の経験や体調の変化に合わせて、働き方を見直すこともできます。たとえば、長期間の就労経験がない方が、最初は週20時間程度の障害者雇用枠で働き始める場合があります。
その後、仕事や生活リズムが安定し、本人の希望と職場の条件が合えば、週30時間勤務やフルタイム勤務を目指す方法も考えられるでしょう。さらに、専門的な知識や実務経験を身に付けた後には、一般求人で障害を開示して働く方法や、障害を開示しない働き方を検討することもできます。ただし、こうした変化がすべての人にとって望ましいわけではありません。
短時間勤務で安定して働くことが本人の生活に合っているのであれば、無理に勤務時間を増やす必要はないでしょう。ステップアップとは、必ずしも一般雇用に移ることや、勤務時間を長くすることを意味しません。本人が希望する生活や働き方に近づくことが、重要な目的です。
雇用形態を変更するときの注意点
障害者雇用から一般雇用へ移る場合には、仕事内容や勤務時間、必要な配慮がどのように変化するかを確認する必要があります。たとえば、これまで会社の理解によって通院時間を調整できていた場合、新しい職場でも同様の対応が可能とは限りません。また、専門的な支援機関との連携についても、転職先や障害の開示状況によって利用方法が変わる場合があります。
そのため、一般雇用へ移る際には、給与や職種の魅力だけでなく、これまでの働きやすさを支えていた条件が維持できるかを確認することが大切です。反対に、一般雇用で働いていた方が、体調や生活の変化をきっかけに障害者雇用へ移る方法もあります。以前は問題なく働けていたとしても、現在の状況に合った勤務条件を選び直すことは、長期的な就労を考えるうえで合理的な判断になり得ます。
働き方を変えることは、それまでの選択が間違っていたことを意味するものではありません。経験を重ねることで、自分に合った条件がより明確になる場合もあります。
自分に合った働き方を見つけるための実践方法
最初に働く条件の優先順位を決める
障害者雇用と一般雇用の違いを理解できても、実際にどちらを選ぶべきか判断できないことがあります。そのような場合には、まず自分が仕事に求める条件を整理することから始めてみましょう。たとえば、生活費を確保するために必要な月収や、無理なく働ける勤務時間、希望する勤務地などを具体的に考えます。
同時に、どのような仕事内容なら力を発揮しやすいのか、どのような環境では負担が大きくなるのかを振り返ります。また、給与や仕事内容に魅力を感じても、体調を維持するために必要な条件を満たしていなければ、長く働くことが難しくなるかもしれません。そのため、絶対に譲れない条件と、状況によって調整できる条件を分けて考えると、求人を比較しやすくなります。
障害者求人と一般求人を実際に比較する
次に、希望する職種について、障害者求人と一般求人の両方を調べてみます。同じ事務職であっても、仕事内容や勤務時間、給与、雇用契約、昇給制度などに違いがあるでしょう。また、障害者雇用枠で希望する仕事内容が見つからなくても、一般求人であれば、障害を開示して働ける職場が見つかる場合があります。
反対に、一般求人では負担が大きいと感じる仕事でも、障害者雇用枠では業務内容が調整されていることもあるでしょう。求人を比較する際には、給与の高さや募集区分だけに注目するのではなく、実際に働く場面を想像することが大切です。毎日の通勤や勤務時間、周囲とのコミュニケーション、疲労の回復などを考えることで、自分に合った条件を見つけやすくなります。
小さな行動から適性を確かめる
自分に合った働き方が分からない場合には、最初から大きな決断をする必要はありません。まずは興味のある求人を数件調べ、自分の希望と合っている点や、確認が必要な点を書き出す方法があります。また、専門的な相談窓口を利用し、勤務時間や仕事内容について客観的な意見を聞いてみることも考えられます。
必要に応じて職業訓練や職場実習を利用できれば、実際の作業を通じて自分の得意なことや負担になりやすい条件を確認できるでしょう。実際に活動した後には、作業ができたかどうかだけでなく、疲れがどの程度残ったかを振り返ることが重要です。たとえば、ある仕事を問題なく終えられたとしても、翌日まで強い疲労が残っているのであれば、同じ勤務を続ける際の負担を考える必要があります。
一方、最初は不安を感じていた作業でも、手順が分かることで落ち着いて対応できるようになる場合もあります。このような経験を重ねることで、働く前には分からなかった自分の特徴が少しずつ明確になります。
働き始めた後も選択を見直す
自分に合った働き方は、就職した時点で完成するものではありません。仕事の経験が増えたり、生活環境や健康状態が変化したりすることで、必要な支援や希望する条件も変わる場合があります。そのため、働き始めた後も、定期的に自分の状態を振り返ることが重要です。
仕事への負担が以前より軽くなっているのか、反対に疲労が蓄積していないかを確認するとよいでしょう。また、仕事内容に慣れてきたことで新しい業務に挑戦したいと感じる場合には、上司や支援担当者に相談することもできます。もし働き方が合っていないと感じた場合でも、すぐに退職を決める必要はありません。
勤務時間や仕事内容、作業環境などを調整することで、働き続けられる可能性があります。一方、必要な調整が難しく、健康への負担が大きい場合には、別の職場や働き方を検討することも大切な選択です。自分の状態を理解し、そのときの状況に合った方法を選び直せることが、長く働くための支えになります。
まとめ
障害者雇用と一般雇用には、障害の開示方法、合理的配慮の相談のしやすさ、専門的な支援の利用、職場定着率、給与やキャリアの選択肢などに違いがあります。障害者雇用は、障害を会社に伝え、必要な配慮を相談しながら働きやすいという特徴があります。一方、一般雇用では幅広い職種や勤務条件から仕事を探しやすく、障害を開示するかどうかについても選択できます。また、特例子会社は障害者雇用枠で働く際に検討できる就職先の一つであり、企業によっては障害特性に配慮した環境が整えられています。
ただし、障害者雇用であれば必ず長く働けるわけではなく、一般雇用を選んだからといって、必ず配慮を受けられないわけでもありません。過去の職場定着率調査では、障害者求人と一般求人のクローズ就労で大きな差が確認されていますが、その結果だけで一人ひとりの働きやすさを判断することはできません。大切なのは、自分の障害や特性が仕事内容や職場環境にどのような影響を与えるのかを理解し、必要な配慮や支援を具体的に整理することです。
そのうえで、希望する給与や仕事内容、勤務時間、将来のキャリアを比較し、無理なく働き続けられる条件を探していく必要があります。また、自分に合った働き方が分からない場合には、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどの専門機関を利用する方法もあります。就職は、採用されることだけが目的ではありません。健康を保ちながら、自分の能力を生かし、生活を安定させていくことが重要です。
障害者雇用と一般雇用のどちらか一方に自分を合わせるのではなく、自分に必要な条件を理解し、働き方を選択していくことが大切ではないでしょうか。最初から理想の働き方が明確でなくても、経験や相談を通じて、自分に合った条件を少しずつ見つけていくことはできます。
今の自分が無理なく働ける環境を選び、必要に応じて働き方を見直していくことが、持続可能な職業生活につながります。
参考資料
障害者雇用制度と合理的配慮
厚生労働省「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」
高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」
職場定着率と賃金の統計
障害者職業総合センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」調査研究報告書No.137